お店での事故。損害賠償

8月にお客さんとしてスーパーで商品をみているときに天井にぶら下がっていた商品の広告看板が落ちてきて右手手首に当たりました。なんでそんな物が落ちてきたか見たら天井にフックをさしてワイヤー1本で10kg前後の物を吊り下げていました。
その後警察を呼んで事故処理をしてもらいました。
後日病院に行き右手関節部腱鞘炎と診断され診断書をもらい現在も通院しています。
8月と9月のリハビリ治療費と診断書と交通費を月末などに払っていただいていました。今後も同じく治療費と交通費は支払うといわれ10月もリハビリ治療を行なっていました。急遽お店側から再度診断書をもらってくださいと言われ診断書を取りに行き診断書内容(8月からリハビリ治療を行っていて11月末までリハビリ治療。状態により追加加療が必要。と記載)の件と治療費や交通費の件でお電話した所交通費はお支払いできないと言われました。
10月〜11月4日までで9回通っています。
今まで支払っていたのに急に交通費はお支払いできないと言われ憤りを感じます。
せめて10月〜11月4日までの分はお支払いして次からはお支払いができませんならわかりますがあまりにもおかしいと思いますし騙された気分です。
当初は慰謝料などを考えていませんでしたが現在は精神的負担になっています。
損害賠償などでなんとかならないかなと思うのですが弁護士特約などがないため悩んでいます。

弁護士費用特約がないとのことですが、もし、あなたやあなたのご家族の加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険、クレジットカードの特約等に弁護士費用特約が付いており、今回の事故にも適用があることもあるので、確認未了のものがあれば、確認してみて下さい(今回のような日常生活上の事故にも適用がある場合があります。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがよくあります)。
 また、警察を呼んで事故処理をしてもらったとのことですが、刑事事件として捜査の対象になっているようであれば、日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります(被疑者側から示談の提案がある場合には、示談交渉についても、このサポート制度の対象となります)。

【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/justice/houterasu/hourituenjyojigyou.html

<犯罪被害者法律援助>
「犯罪被害者の方のための代理人として活動する弁護士に依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。加害者の告訴・告発や捜査機関から被害者の方に対する事情聴取、報道機関からの取材等に対する対応、国選被害者参加弁護士制度が適用されない事案での裁判傍聴の付添などを行います。」

 通院期間4ヶ月全体が通院慰謝料の対象となる場合、いわゆる裁判基準では、理論値として65万円〜90万円が慰謝料として算定されます。
 
 以上のような情報を参考にしつつ、より詳しくお知りになりたい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。

何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。
もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が必要となれば慰謝料額も増額し得るところなので、そのあたりも要検討です。
弁護士費用特約等を利用できればベストなのですが、もし難しい場合には、弁護士に個別に連絡して、無料相談等で費用面などの相談をしてみることをお勧めいたします。