当て逃げの前科になってしまうのでしょうか

先日商業施設の駐車場から帰宅後、見覚えの無い傷があったので最初は当て逃げされたと思いましたが、もし自分の方が別の車や物に接触したのかもと不安になり数時間後施設の駐車場に戻り通報し、警官の方が記録(免許や車検証確認)、施設の防犯カメラ確認をしてくださいましたが確認できず、施設内や管内道路で
接触した当てられた等の被害届が出ていないから記録だけ残して後日何かあれば連絡しますとなり現在連絡待ちとなっております。
今後相手からの申告や逆に被害届が出てきた場合、通報済みとはいえ一度現場から離れているので、当て逃げとして罰則、前科となるのでしょうか。

当て逃げは故意犯ですね。
あなたは当てたことを知って逃げたわけではないので、報告義務違反
にはなりませんね。
あなたは被害者でしょうね。

ご回答ありがとうございます。
こちらが被害届ではもう諦めるしかないですね。
なお、万が一こちらが駐車場内で駐車中の車や物等に接触しているとの被害届が出た場合、謝罪はもちろんですが弁償すればいいのでしょうか。

弁償すればいいですよ。
終わります。