認知機能がない被害者の家族からの弁護士依頼について
母親が交通事故で、入院しています。
約三週間になりますが、意識はありますが、認知機能がほとんどなくなっております。
この状態で、弁護士さんに依頼するには、どうしたらいいでしょうか?
家庭裁判所の成年後見制度の申立てを要する必要のあるご事案かもしれません。
まずは、お母様の入院治療を続け、ご容態を見守ることになろうかと思います。
必要とされる治療を行ったにもかかわらず、意思疎通や認知の問題が解消しないような場合には、家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、お母様の代わりに法律行為を行う後見人を選任してもらうことを検討することになります。
成年後見の申立てをご家族自身で行うことが難しい場合には、成年後見の申立てについても弁護士に依頼して行うことが可能です。
成年後見の申立てにより、ご家族のうちのキーマンが後見人に選任される場合もあれば、弁護士を後見人に選任してもらう方法もあります。
ご家族が後見人に選任された場合には、その後見人が弁護士に示談交渉や訴訟を依頼することができます。弁護士が後見人に選任された場合、その弁護士が後見人として示談交渉を行います。
なお、成年後見の申立ての前に、刑事事件対応などが必要になるかもしれません。その場合、①日弁連委託援助制度、②国選被害者参加弁護士制度の活用ができる場合があります(お母様が法的に意向表明できない場合、ご家族の方が申込みをできる場合もあります)。
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。
ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。
「現状のままでは相談に乗れない」というわけではありません。