給与未払い問題に関する代表者への支払い要求手紙について
基本的に代表者個人には支払い義務があるわけではないため、会社に対して書面により請求を行う形となるかと思われます。
基本的に代表者個人には支払い義務があるわけではないため、会社に対して書面により請求を行う形となるかと思われます。
>会社に資産がない場合代表者の個人資産から未払い分を回収できることもあるのでしょうか あまり現実的ではありませんが、状況によってはできるようなケースもありえます。
証拠となります。 また、相手から給与についての金額に関するメッセージも証拠となるでしょう。 5ヶ月分の支払いを催促しても一度も行っていないとなると、ご自身が再度催促しても対応されない可能性が高いかと思われますので、弁護士からの連絡を...
株主は基本的に会社の従業員等に直接債務を負う関係にはないため、会社との間で雇用契約があるのであれば役職手当の未払についても会社は請求することとなるかと思われます。
有休は、労働日に取ります。 したがって、7月の労働日の5日間を有休申請することになります。 他の方にしわよせが行くのはしかたありません。 おたがいさまですから。 派遣先と他の方に早めに予定を伝えて置くといいでしょう。
費用は、各弁護士の自己判断になるので、いちがいには言えないですね。 終わります。
代理人を通さないことが違法となるわけではないですが、通常代理人が立った場合依頼者に直接のやり取りをしないよう話をするため、こうした連絡があったということが弁護士に伝えられるだけどなりあまり効果は見込めないかと思われます。
未払として30万円が残っているのか、それとも源泉徴収の表記が間違えているものなのかが不明ですので、直ちに未払報酬が30万円ということにはならないでしょう。 金額の違いについて会社に問い合わせをしまずは確認されると良いでしょう。
資金繰りの問題なのか、個人的な甘えのようなものなのかわかりませんが、ズルズルと引き延ばしをされている状況の場合、期間が長くなるほど任意の支払を期待できなくなったり、回収ができなくなったりする可能性が高まることが考えられます。 対応と...
給与に関しては、全額を受け取ることができます。 労基へのご相談なさってみてください。 損害賠償請求に関しては、相当額の支払義務が生じる可能性があります。 対応に関してはは個別に詳細な事項を伝えてご相談なさってください。
裁判所に申し立てをしたわけではなさそうですが、破産法では、3か月分の未払い給与が 最優先ですね。 つぎに税金、つぎに解雇予告手当でしょう。 したがって、弁護士さんの説明は、少し間違っているでしょう。 また、従業員未払い賃金立て替え制度...
賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされるこ...
契約する際、個人事業主というかたちで契約させられました。 ですが、個人事業主なのに出勤を自分で自由に決めれなかったり、やっている事は雇われているのと変わりません。 訴えれるでしょうか? →契約書という形式上個人事業主となっていたとし...
1年間の移籍制限などの条項に関しては、具体的な事情次第では、公序良俗違反となる可能性があります。 立ち絵等に関しては、著作権を有している事務所側に権利があるのは当然の話であり、二次的著作物(SDイラスト)に関しての取り扱いについても当...
経費に関しては立て替えた金銭ですので従業員ではなくなったからといって返金義務がなくなるわけではありません。 支払いがされないのであれば、内容証明により書面で返金の請求をし、それでも対応しないようであれば支払督促等の法的手段を取る必要...
解雇という労務提供の履行不能と欠員補充のための費用との間には因果関係が あるので、相当な範囲で、あなたの責任になります。 また、一般的には、窃盗について慰謝料支払い義務もあります。 したがって、相殺合意をすることになると思いますね。
穏当な落としどころとしては、 発注元からの条件を確認し、クライアントから追加依頼を受けて修正業務を行うというものでしょう。 上記のような交渉がうまくいかなかった場合は、相手方情報の開示を受ける必要がありますが、弁護士会照会などによら...
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
>残業代はわかったのですが遅延損害金について本来支払われる給料日から未だに支払われていない3年分があるのですがそこまでが遅延日数になり請求できますか? 遅延損害金は、各賃金支払日の翌日から発生しますので、各賃金支払日の翌日を1日目と...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
1,違法です。 会社には住民税を納付する義務があります。 2,投資は可能でしょう。 3,給与の立て替え金制度を調べて置くといいでしょう。 4,貸付として経理していないなら背任になりますね。 5,脱税で、法人税法違反ですね。 6,仕入れ...
当該ミーティングが法的に労働時間とみなされるか否かによります。 一般的な判断基準として、労働者が必ず出席しなければいけないミーティングは労働時間の範疇とみなされます。 この場合、使用者が賃金を支払われなければ法律違反となります。
こちらから作成をし,催促をした方が良いでしょう。手続きとしてどこかで漏れてしまい,放置されている可能性もあります。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
〉引継書の提出を持って引継とし、退職までは有給を使うという選択は、法的に問題ないでしょうか? 法的な問題が生じる可能性の有無は断定できませんし、会社の方から何らか主張する可能性はあります。 しかし、現実に損害賠償責任を負うことは、ほ...
確認したほうがいいでしょう。 1時間あたり1875円なので、12000円の計算はどういう計算根拠なのか、 聞くといいでしょう。 15分単位の運用の意味も確認するといいでしょう。
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
報酬の金額にもよりますが、訴訟までを弁護士に依頼すると費用対効果の面で赤字となる可能性もあり得るため、裁判外での交渉から始めることとなるかと思われます。 関係資料をもとに一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。