給料の未払いについて
手当支給と記載しながら支給しないのは賃金未払いですね。その様子ですと残業代の未払いなどもあった可能性もあります。 一度過去の給与明細などを持参の上、直接法律事務所で相談することを勧めます。
手当支給と記載しながら支給しないのは賃金未払いですね。その様子ですと残業代の未払いなどもあった可能性もあります。 一度過去の給与明細などを持参の上、直接法律事務所で相談することを勧めます。
>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...
①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なの...
有給を全然消化させてもらえずに自衛隊を退職することになったのですが、やっぱり組織はおかしいですか? →所属長は、隊務の運営に支障がある場合は有給消化の承認をしないことは可能です。 その様な事情があって有給消化をさせてもらえなかったので...
正当な請求であれば、払う必要があるというのが回答です。ただし、(元)労働者が補填しなければならない損害が発生するケースはかなりまれです。 給料は、きちんと受け取って下さい。
労働契約は口頭でも成立します。 売り上げがないことは関係がありません。 未払い給与は支払われなければなりません。 労働基準監督署に確認をとってみましょう。
未払賃金立替払制度の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(詳しくは厚労省や独立行政法人労働者健康安全機構のサイトをご覧下さい)。 ⑴ 使用者が、 ① 1年以上事業活動を行っていたこと ② 倒産したこと •法律上の...
事実上の倒産の要件について、労基の考えを聞くといいでしょう。 陳述書で足りるかも知れませんから。 終わります。
あなたが国民年金、国民健康保険の加入の手続きを怠ったことが原因ですかね。 旦那はあなたの社会保険の資格喪失の手続きは取ったが、証明書の送付を失念 したことで、あなたも加入手続きを忘れて、2年間、無保険だったと言うことで すかね。 どち...
1,減収は正当ではありません。 口頭で労働契約は成立します。 2,差額分は請求できます。 時効は3年です。 3,詐欺罪になることはあります。 労働基準監督署に相談して支援してもらうといいでしょう。
ココナラの規約、サービス説明がわからないので、一般論ですが、 相手が途中解約するなら、割合請求ができるのは当たり前です。 また、人格権侵害の不当な言葉があるので、慰謝料請求を付加して、 請求を立てるといいでしょう。
まずは、労働基準監督署に相談することです。
病院は、手当てを派遣元に支払う義務があるでしょう。 支払いがなければ、不当差別になりますね。 派遣元も、事実関係を承知しているなら、病院に請求 する義務があるでしょう。 一度労基に働きかけてみるといいでしょう。
非常に簡略化しておおざっぱに表現すればそのとおりですが、その他にも主観的な要件(悪意又は重過失)も必要です。 伏せている詳細の部分が分からなければ判断できませんので、訴状を持って弁護士さんに相談することをおすすめします。
給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...
労働基準監督署に相談に行くのがベストと思いますよ。 直接連絡、あるいは、今後の方針についてアドバイスしてくれるでしょう。
あなたのほうは、待機命令による休業が、会社の責めに帰すべき休業であることを 主張、立証することになるでしょう。 休業に関して会社の反論は難しいでしょう。
業務委託契約(委任契約)の解除だと理解します。業務量に応じて解除時までの報酬は認められると理解します。ただし、預かっていた物品は返還する義務があります。
弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...
労働基準監督署でしょう。 連絡してもらうといいでしょう。 あわせて未払い給与立替金制度についても聞くと いいでしょう。
約束の不履行で、できるでしょうが、いまの裁判所の感覚からすると、5万円程度に なるかもしれません。 最初は、文書で送付してみるといいでしょう。
①業務委託契約の場合でも退職代行の利用は可能です。 ②レイジ様と会社の契約が実質的に雇用契約であるといえれば、減額された報酬の差額を請求できる可能性はあります。
会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...
①について 勤務している会社に就業規則はあるのでしょうか。就業規則があるようであれば、その内容を確認してみる必要があります(管理職についてどのように定められているのか、また、管理職手当についてどのように定められているのか等)。 管理...
助成金詐欺なら警察へ、労基違反なら労基へ。 証拠がないと、真摯に取り組むことはないでしょう。 まずは、それぞれ相談から始めるといいでしょう。
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
1,不適切です。 実際の労働時間です。 立証が必要になります。 2,支払うべきです。 3,不適切です。 4,残業時間と残業代を計算して、書面請求することになります。 そのまえに、労基署で相談されるといいでしょう。
東京になりますね。 現在の住所地を管轄する簡易裁判所でも受理はすると思いますが、 移送されることを考えると、当初から東京で申し立てたほうがいいでしょう。
相手に対しては、給与として支給すればいいでしょう。 うっかりミスなので、ペナルティや罰則はありませんよ。
あなたに責任はありません。