不当解雇と給料未払いについて

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社長の横領を咎めたため解雇になりました。給料も未払で労基が入り是正勧告がでても無視している状態です。解雇理由書を求めてもとりあってもらえません。①解雇理由証明書を発行しないことで実際に罪になるか②給料未払いで実際に罪になるか③業者などに支払しているのに社長の使い込みによる資金不足の理由で解雇できるかの3点についてご教授お願いいたします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なので、労働審判や訴訟などで争うことを勧めます。弁護士に相談士ながら進めていくとよいと思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    伊藤先生ありがとうございました。 給料未払いは2か月です。労基は告訴をとても嫌がり話し合いを勧めてきます。それもあり社長は労基は気にしていないようです。解雇に関しては争いたいと思いますが、復職する気になれません。退職前提で訴訟をしてもよいのでしょうか?
  • いいです。復職する気がなくても地位確認請求訴訟を提起し、退職する代わりに解決金をもらって和解するというように持っていくことはよくあります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    伊藤先生ありがとうございました。 そのように動きます。

この投稿は、2022年12月22日時点の情報です。
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