相続放棄した後の上物(家)の解体費用について教えて下さい。
(法定)相続人がいなくなった場合に、その財産を管理や処分をする相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことがあります。 この場合、地主が家庭裁判所に申し立てて建物の解体、土地の明け渡しを相続財産管理人にしてもらうということになります...
(法定)相続人がいなくなった場合に、その財産を管理や処分をする相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことがあります。 この場合、地主が家庭裁判所に申し立てて建物の解体、土地の明け渡しを相続財産管理人にしてもらうということになります...
「原告だから」「被告だから」という事だけで有利不利になることはないです。 当事者の主張とそれを支える証拠によって判断されます。 反訴を提起するケースは,本訴と関連する請求を行う場合です。 例えば,交通事故で一方当事者(原告)が被告に対...
契約書の内容や、ひび割れやさびの程度にもよりますが、 一般に、「昨日から住み始めた」ということですと、現状を知っていて入居したということになり、 何かしらの請求を大家にするにはハードルが高いように思われます。 なお、任意で話がまとま...
1,許可されないですね。 2,可能と思いますが、手続きは調停前置なので、調停申し立てからです。 3,いずれも満額払ったほうが、いいでしょう。 4,調停でやることになります。 減額が認められたなら、使用できなかった期間の減額になるでしょう。
少額訴訟の裁判所へ提出する書類で、主張書類と陳述書のみである場合、主張書類にも陳述書にも同じ事を言いたい時には、同じことを書く必要がありますか? 主張の書面としては、原告側であれば、訴状(必要に応じて準備書面)、被告側であれば、答弁...
支払い計画書を書いて、裁判所に送ってください。 真剣にお書きになるほうがいいでしょう。 そして、裁判所に出頭してください。
「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか? 母と同居していて賃貸借契約を結ぶと...
出来ないと思いますが、相手が同意する分には差し支えありません。 終わります。
ハードルは低くはないですが、違約金は、残存期間の1年分しか認めなかった 事例はありますね。 訴訟になるでしょうが、争う余地はあるでしょう。
一般論ですが、契約により期間を定めている場合その期間の満了をもって使用貸借が終了し、使用及び収益の目的を定めたときは、その目的に従い使用及び収益を終えたときに使用貸借が終了し、これにより使用貸借が終了すれば土地の明け渡し求めることがで...
・20年以上、無料で住み続ける親族がいる ・12-13年前に、自宅を新築(土地私名義/家屋借地人名義) ・使用貸借契約書を交わす事を依頼するも拒否 法的に書かせる方法はあるか? →法的に使用貸借契約書を書かせることはできません。 た...
家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超え...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。
その場合は、調停の手続きを進めながらも、一度現状の家賃で12月に更新を行うこととなるのでしょうか? 法定更新あるいは自動更新でよいと思います。 新たに更新契約書を作ると、相談者がその金額を了承した事情にされるかもしれませんので、 ...
ご相談者と大家との関係は、法的には賃貸借契約の当事者という関係です。 その場合には「謝罪」を求める権利というのは、残念ながらありません。 ただ、修繕を請求する権利はあります。それを実現するためには裁判をする必要がありますが、ハードルが...
「取り分」が上がる理由というのを確認してみていただけませんでしょうか? どうも仲介業者の手数料ないし報酬ということのような気がしますが、ちょうど10%でありますし、消費税分のようにも思われます。まずはその点を確認して、値上げしないよ...
賃貸人は「賃料増額に応じなければ賃貸借契約を更新しない」という主張なのでしょうが,定期建物賃貸借契約ではなく,普通建物賃貸借契約であれば,合意更新しなくても賃貸借契約は法律上当然に更新されます(借地借家法26条1項,法定更新)。従って...
最初の契約は「2010年3月1日~2012年2月末日」ですので、それから8年経った現在の契約は「2020年2月29日~2022年2月末日」だと考えられますが、このような書き方でよろしいでしょうか ・・・私見としては 更新により従前の...
難しいでしょう。 扶養義務もあるでしょうから。
規制基準を超えているようですね。 調停からはじめるか、訴訟からはじめるか、 ですね。 そのまえに弁護士から警告書ですね。
相続税の問題ではありませんね。 許可が得られれば大丈夫ですよ。 もっとも手続きは地主がやることですね。
どんな状況なのかわからないですね。 弁護士のところに行って、今後の方針を検討した ほうがいいでしょう、としか言えないですね。 法テラスでもどこでも初回無料相談はあるでしょう。
1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
事前の交渉があったか不明ですが,まず大家さんと連絡を取りましょう。何れにしても,とにかく少しでも滞納分を払うことで和解に持ち込むしかないでしょう。 裁判官に窮状を訴え和解に誘導してもらいつつ,少なくとも滞納分はすぐにでも払うようにしま...
1 形式的な回答としては,基本的には更新を改めて支払う必要はないということになるでしょう。ただし,更新料なしで結構というのが,今後の更新料を全て免除するという合意になっていたかどうかは要検討です。そうなっていないと判断される場合には,...
もちろんです。 地元の弁護士に相談して、あなたが取るべき 姿勢を検討してもらうといいでしょうね。
いずれも可能でしょう。 1、のほうが簡便でいいでしょう。 賃貸人を変更すれば、さらによいでしょう。
協議会から生活資金を借りて、家賃を返済します。 協議会に対して、長期分割で返済します。 区にも生活資金融資制度があるかもしれないです。 まずは、協議会がいいでしょう。
家賃の時効は5年ですね。 どうしても払ってしまいたいというなら、供託という方法が ありますね。 また、相手会社、担当者の対応も不思議ですね。 内紛劇でもあるんでしょうかね。
どんな条件だったのか、どちらが悪いのか、要領を 得ませんが、あらためて募集するか、対策をとった ほうがいいですね。 相手との関係を整理するのは後回しにして。