反訴の裁判での有利不利

原告だから有利になる、被告だから不利になることは無いでしょうか?
被告である私側が。あえて『反訴』という制度を使用するのは、どういうケースや理由が考えられるのでしょうか

「原告だから」「被告だから」という事だけで有利不利になることはないです。
当事者の主張とそれを支える証拠によって判断されます。
反訴を提起するケースは,本訴と関連する請求を行う場合です。
例えば,交通事故で一方当事者(原告)が被告に対して損害賠償請求をし,被告が原告に対して同一事故の損害賠償を請求するといったような場合です。