妻を健保の扶養から外したくありません。妻の不動産収入を私の収入にする事は可能でしょうか?

妻の不動産収入ついてご相談があります。妻の父親が10年前に他界し、その時に戸建の住宅を相続しました。名義は妻と妻の母親で半分づつとなっています。3年前までは妻の弟一家が住んでいましたが、別に家を建て空き家になりました。そこで家賃8万円で賃貸に出すことにしました。妻の家賃収入は、母親と半分づつのため年間48万円の不動産収入となります。妻はパートをしており年間100万円程度の収入があります。不動産収入については青色申告登録しており、10万控除と償却費などで所得額はほぼありませんので、所得税的には私の扶養の範囲内に収まっています。しかし私の健康保険の扶養認定では、総収入を認定基準とする為、パート収入と不動産収入で130万円を超え、扶養からは外れてしまいます。正直、不動産収入については生活費としてはあてにしておらず、将来の貸家の修繕に備える為手をつけておりません。パート収入を減らすことは難しく、かといって健保の扶養を外れて国保と国民年金に加入するのは、もったいないと感じています。

そこで下記の方法がとれるのか質問です。
1.全額を義母の家賃収入とすることは可能でしょうか?(義母はあまり受け取りたがっていません)
2.名義が妻(半分は義母ですが)のものであっても、私の不動産収入とする事は出来るのでしょうか?私はサラリーマンですので不動産収入分は確定申告することは可能です。
賃貸契約は妻と義母の連名になっています。上記方法が可能であれば、賃借人に契約者を変更をお願いしたいと思っています。
健保の継続認定の締め切りが迫っています。速めの回答を希望致します。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

いずれも可能でしょう。
1、のほうが簡便でいいでしょう。
賃貸人を変更すれば、さらによいでしょう。