退職時の誓約書について
拒否できます。 こちらも参考にされてください。 https://rodosoudan.net/blog-entry-6.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%A...
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ひとくちに写真と言っても色々あると思いますが、一般論として ①責任を問われる可能性はあります。 ②そういった記載が形式的に存在していたとしても、貴社の事業の実態等から利用規約に沿った運営がされていなければ、記載の存在をもって責任を免...
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるとこ...
貴社商標を無断で使用していても、それが「真正商品」に関する限り、商標権の侵害にはあたらないと考えられます。 ただ 貴社が転売目的での購入を禁じることを明記した商品であれば 債務不履行責任を問えるでしょう。
ライセンス契約が、テンプレートの利用について、どこまで許諾して いるかですね。 著作権の譲渡あるいは独占的な使用権を認めていますかね。
okが出るようにがんばってください。
時事問題についての記事であれば、それを教材に する程度なら、著作権法に触れないですね。 指摘の方法での利用は、問題はありません。
ご相談内容拝見しました。 著作権侵害に対する措置としては主に削除や損害賠償が考えられますが(ただし、損害賠償請求をするためには訴訟を提起することになり、期間及び費用の点で容易ではありません。)、無断使用の媒体等に応じて、実際に取りうる...
ご参考になったようであれば幸いです。 上記のご質問についてですが、結論としましては、単に権利者からの具体的な請求がまだなされていないだけであって、著作権侵害の状態にはあるものと思慮いたします。 例えば、大手のECサイトの規約を見ま...
契約の内容に縛られるので契約内容を見ないと何とも言えません。著作権があるから解約できるというものではないです。 一度弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
言われたとおりにしないほうがいいですね。 刑事告訴に値する案件ではありません。 裁判は起こしてこないでしょうが、きても十分争えます。
ものまねは、身振り手振りなら問題はないでしょう。 実物を想起させなければものまねになりませんからね。 歌については著作権に触れますね。 また、短いせりふなら問題はないでしょうが、長めの セリフであれば、著作権に触れるでしょう。また、 ...
私見ですが、 営利を目的としているので、著作権者の許諾が必要な ケースだと思いますね。 著作権法の36条2項に該当する可能性があります。
そうですね。 あなたの許諾の範囲も明確にしておいたほうが いいですね。 また同種事案に対して、今後原著作権者と、どう 対処するかも決めておくといいでしょう。
Cの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っ...
いずれも問題ないですね。 強要してるわけではありません。 お願いですから。 相手の任意性は保たれてますね。
ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。
備品や顧客を含めた事業譲渡でしょうね。 同種の仕事をしている人に打診をしていくしかないでしょう。 あるいは後継者を探すために、ハローワークや業界紙など あれば、それを通じて募集をかけてみるか。
ご質問が抽象的で答えにくいところです。 質問1に関しては、文脈にもよりますが、「ドラえもんのどこでもドアのように」だけでは著作権侵害にはならないことが多いでしょう。 質問2は依拠性の問題ですが、「たまたまかぶる」ということが予想される...
著作権侵害は損害を立証するのが難しいですね。 算定法はいくつかありますが、いずれも容易では ないですね。 画像を使用したことによって生じた売上とか利益を つかむのはめんどうですね。 また後から罰金も無理でしょう。 罰金と言う用語もまた...
当たるでしょうね。 侵害なので過去の分も請求できますね。 相場と言うのは、あるのかないのか、わか らないので調査が必要でしょうし、また 金額の決め方なども調査が必要ですが、お おざっぱに言って、売上価格の1%~5%く らいでしょうか。
市販の教材を使用して授業を行う事は問題ないでしょう。 しかし、私塾の場合、コピー配布は著作権に触れるので、 同じものを購入してもらって使う分には大丈夫でしょう。
著作権侵害は、親告罪ですね。 告訴権者の告訴が必要ですね。 したがって、告訴権者に通報することになるでしょう。 材料は、著作権を侵害している事実を文章や写真で 示すことになりますね。
私見ですが、 考えられるのは不正競争防止法でしょうが、 該当するものはなさそうですね。 コーヒーの象徴として使っているだけなので その利用方法からすれば、メーカーの信用 にただのりしたとは、言えないでしょうね。
契約書上、所有権を留保するなどの規定がなければ、 資料の所有権はセミナーを依頼したあなたにあると思います。
会社の事業のために行った行為によって、形成された財産であれば、原則として会社に帰属します。 そうして得た会社の財産は、株の評価額が上昇するという形で、株主に還元されることになります。 ご質問のケースでは、株の買取や、退職報奨金など...
協力しなければやれる話ではないですが、費用は相手もち だから、取引先銀行などはつかんでおいたほうがいいでしょう。 終わります。
専門家ではないですが、複合商標は問題にですね。 フォント自体は侵害の問題が生じないようですから、 全体の印象で類似商標があるかないか、を調べれば 登録できると思いますね。
行使の目的がないので、偽造罪にはならないし、アクセサリー目的 ですから、模造の意思はなく、可罰的違法性もないので、法律には 触れませんね。
ノーアクションレター制度を使用して、厚生労働省に対して照会を行うのがよいでしょう。照会書を書く前提として、照会者自身の法的見解を書くことなどが必要となりますので、弁護士と一緒に検討してから照会をする方が回答の精度はあがります。