業務委託ライターから納品された記事が著作権侵害にあたるかどうか教えてください。

【相談の背景】
会社設立に関する記事作成を業務委託をしたライターに依頼して執筆してもらい、記事を納品してもらったところ記事の一部に他のサイトからの盗用と考えられる部分が見つかりました。

記事は全体として、8,000文字程度あり著作権の侵害にあたるかどうか教えていただければと思います。

【納品された記事の文章】
②事前確定届出給与(主流)
原則役員に支給される賞与は損金として算入されませんが、予め、所定の時期に一定額を支給するものとして税務署に届出しているものは認められます。
但し、届け出た金額・日時を変更することはできません。

【盗用が疑われるサイトの文章】
2.事前確定届出給与
原則役員に支給されるボーナスは損金として算入されませんが、予め、所定の時期に一定額を支給するものとして税務署に届出しているものは認められます。ただし、届け出た金額・日時を変更することはできません。

その他の文章表現なども似通っているのですが、問題ない範囲なのでしょうか。

ご相談いただきありがとうございます。
ご質問事項拝見しました。

著作権侵害が認められるためには、前提として、複製等の対象となった文章に著作物性が認められることが必要となり、著作物性の認定は、当該文書に創作的表現が含まれるか否かを個別具体的に判断して行われます。
そして、一般的には教科書の文言には著作物性が認められにくいと考えられています(「通勤大学法律コース」事件等)。
伺った情報から当該文書に著作物性があるか否かについて断定的に判断をお示しすることはできませんが、納品された記事の内容からすると、一定の制度に関し普通の表現で解説を加えたものと思われますので、著作権侵害が成立する可能性は高くないと思われます。
以上ご確認いただけますと幸いに存じます。

ありがとうございます!
承知いたしました。

この程度だと、著作権の侵害にはならないのですね。