施設との面談時に相手側に無断で録音を取るのは法に触れる?(施設側からは特に録音禁止とは言われてない)

現在、私、大学の学生として所属しているのですが、とある障害者施設に実習にいくことになりました。

 実習に先立ち、実習施設にてオリエンテーション(一対一の面談形式)を受ける事になりました。

 しかし私は聴覚情報処理に難を抱えている障害を持っているため、面談者の話していることをリアルタイムでメモに取る事が難しく、そのためオリエンテーション中(面談中)にはスマートフォンでその内容を録音をしていました。

 ところが、オリエンテーション後、大学の指導教員に、私がオリエンテーション中に面談内容を録音をしていた事実を告げると、指導教員からは、

「実習オリエンテーションの内容を無断で録音することは犯罪です!録音するならば相手に許可を得なければなりません。許可なく録音するのは『盗聴』という犯罪です。このことは、実習担当教員の私だけの課題ではないため、学務課と実習先に伝えます。」

と言われました。

 私としては、実習施設側からは録音禁止とは言われておらず、また大学の学則にも特にそういう行為は禁止との記載が見当たらず、また直接そういう行為を禁止する法律・法令等も私の知っている限り見当たらなかったため、ルールには抵触しないものかと勝手に思っておりました。

 しかし、それは私の解釈が誤っていたか、法令等の見落としがあったのでしょうか?

 私の行為は、何らかの法令に抵触する行為だったのでしょうか?
 もしくは、不法行為に当たる行為だったのでしょうか?

 また、それが理由で大学側から処分を受ける可能性はあるのでしょうか?

 不安に思ったので、よろしくお願いします。

あなたの場合は、無断録音でも、違法ではありません。
メモに代わるものとして、録音の正当性があります。
したがって、盗聴でもありません。
著作権など法令に違反することもなく、不法行為にもなりません。
指導教員は、言葉が過ぎてますね。
あなたの解釈が正当です。

ご回答ありがとうございます。

指導教員からは、
「今回の実習は場合によっては白紙に戻すことになります」
と言われましたが、
それは大学としての措置な処分といえるのですか?

今回のような録音行為がルール的には問題は無いなら、
それを理由に大学側が実習許可を取り消してしまう行為は、
大学としての裁量権の逸脱にならないのでしょうか?

それは大学としての措置な処分といえるのですか?

それは大学としての適切な処分といえるのですか?

処分するなら、書面でもらう。
書面が来たら、弁護士のところで対応を協議するといいでしょう。