再販売の法律に関する相談

以前全国で誰でも買える状態であったモノを、先日期間限定で、一つのサイトで再販売いたしました。このモノを再販売するにあたり、少しだけ在庫が残ったので、その在庫を一掃させるためにも、再度サイトでの販売をしたいと考えております。
この場合、景品表示法違反に問われてしまいますでしょうか。
先日サイトで再販売した際には、「受注販売のため、この機会にお求めください」という言葉は使用しております。しかし、過去に全国で一般販売していたものではあります。
言葉が足りないかもしれませんが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

誤認表示になりますね。
端的に言えば詐欺です。
有利誤認表示とも言えるでしょう。
ことばを改めたほうがいいと思いますね。