名作家具のミニチュアを制作販売するのは違法になりますか?

趣味で名作家具(デザイナーズチェア)のミニチュアを制作しております。
今まで販売して欲しいと言っていただいても著作権違反になるのでとお断りしてきましたが、既に版権が切れてリプロダクト品が出ているものに関しては販売しても法的な問題はないと言われました。

私が販売を考えている椅子がハンス・ウェグナー作のYチェアという椅子です。
以前リプロダクト品を見たことがあるのですが念のため調べてみたところ、2012年に正規販売社(カールハンセン&サン ジャパン)が立体商標登録を取得した為現在はリプロダクト品の販売はできなくなったとのことでした。

なのでこの椅子は諦めなければと思っていたのですが、同じようにYチェアのミニチュアをオンライン販売している方を見つけました。
その方のホームページには弁護士さんに相談した結果

・意匠権による保護期間内ではないこと
・商標権、立体商標権はその区分が異なるため適用外であること
・不正競争防止法の周知表示混同惹起行為などにも該当しないこと

とのことからミニチュア制作販売は法的に問題がないとの見解。(ただし日本国内に限る)
と書かれておりました。

それを元に自分でも調べてみたのですが、法律用語などなかなか自力では理解出来ない為ご相談させていただきました。

つまり、立体商標登録がされていてもミニチュアであれば販売しても著作権侵害やその他法に触れることにはならないということでいいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

立体商標登録は10年が有効期間ですが、10年ごとに更新が認められています。
現在も、商標登録されているかどうか、調査が必要でしょう。
著作権、意匠権は切れています。
登録されていれば、ミニチュアでも侵害になるでしょう。