社員の経歴詐称は解雇理由として十分でしょうか?
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
突然の解雇でお困りのことと存じます。以下、回答します。 ①について 訴訟や労働審判を見込んでいるとしても、まず手続外での交渉を試みることが通常の手順です。 これに際しては弁護士を代理人とすることをお勧めします。 弁護士が作成する文書...
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べ...
高年俸・高度専門職であっても、解雇の有効性が緩やかに判断されるわけではありません。 能力不足を理由とする解雇が有効とされるためには、一般の労働者と同様に、 ①具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す客観的証拠、 ②教育・指導や配置転換...
【質問1】個人LINEのやり取りは解雇理由になりますか? 一般的に、個人LINEの内容も、勤務態度を判断する一つの資料として扱われることはあります。 ただし、「こんな理由で自宅待機にすると裁判で会社が負ける」などの発言は、あくまで私...
解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほどの重大な事由が必要とされたり、労働者に改善の指示...
まずは、職種限定や地位を特定した契約かどうかについて、契約書や採用の経緯を確認してください。該当するなら解雇はしやすくなります。フォード事件判決やブルームバーグ事件判決を参考にしてください。 実直すぎて会議が紛糾し周囲が疲れてしまう...
労働契約法上、解雇が有効と認められるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当性」が必要です。しかし「能力不足」だけを理由にすると、その条件をほぼ満たせないです。 高度専門職であっても、 ・具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す...
①裁判をしようと思いますが 手順としては まずは弁護士を雇って 交渉をすべきでしょうか? 交渉で解決するのですか? 何か意味がありますか? →弁護士を雇い、交渉のなかで具体的な解雇理由を聞き出し、解雇無効を理由とした労働審判を起こすべ...
①②について 民事訴訟では、裁判所が当事者の主張を法的に整理したうえで、証拠で裏付けられるかどうかを判断して、判決を出します。 たとえ相手の態度が不誠実であったとしても、裁判所が指揮をとって訴訟手続を進め、いずれは判決が出されます。 ...
労働事件は比較的専門性が高いので、相談された弁護士が十分な実績のある方であれば、その方針が最善の場合が多いですが、一般論として申し上げると、交渉をほとんどせずに労働審判を申し立てることは「比較的多い」という実感です。 労働事件の場合、...
専門職や幹部枠等での採用の場合には、一般職に比べて解雇が認められやすいという話はあります。ただし、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評...
上記の先生の回答のうえ、補足的にですが、①は、交渉はほとんど意味がないので、「解決」がお望みならば直ちに労働審判の申立てを検討した方がよいでしょう。解雇が難しいことは会社も当然分かったうえでやっているでしょうから、意志は堅い(解雇を撤...
基本的には6ヶ月分までの範囲で解決するケースが多いように思われます。整理解雇が不当解雇であり、解雇ができないという状況の上で、相手としてどこまでの金銭を払って会社を辞めてもらいたいかと考えているかによって変わってくることが多いでしょう。
法的措置をとったとき、裁判所から「訴える前の交渉はどうでしたか?」と聞かれることがあるのです。 また、会社に言い分を聞いておくことで、戦略を立てやすくなるというメリットは一応あります。 専門職ですと給与も高く、期待されるものも大きい...
1.本当に会社の業績が悪ければ、業績悪化だけで4要件が揃わなくとも解雇が認められてしまうのか? → 会社側が業績悪化による解雇を主張するのであれば、整理解雇の要件をみたしている必要があり、ご投稿内容の事情からしますと、要件をみたし...
質問1から質問4は、解雇の要件は非常に厳しいです。解雇の理由、状況、解雇に至るプロセスを含め、客観的かつ合理的な理由があるかどうかや、社会通念上相当な判断であるかが厳格に問われます(労働契約法16条)。普通解雇であれば就業規則にのっと...
【質問1】 不当解雇を受けた相手が、 復職希望で解決金での和解を蹴り続けた場合はどうなるのですか? 会社としては復職させるしかないのでしょうか。 →まず不当解雇なのかどうかという問題はありますが、裁判官の感触的に不当解雇として解雇が無...
自宅PC以外への情報流出がないのであれば、情報漏洩を理由とした解雇は正当な理由にはならないのではないかと考えます。 また、能力不足を理由として解雇することもお聞きする限り難しいのではないかと考えます。 解雇無効の確認訴訟を提起すること...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
まず、退職を宣告されたことについて、ご自分から退職届を出していないのであれば、退職自体が成立していない、あるいは、雇い主から解雇された、と考えられます。 前者の場合は当然に労働契約は続いていることになります。 後者の場合、ご相談の内容...
大変な思いをされたことと思います。 解雇に該当するかは詳細な検討が必要ですが、日中は別の仕事があることを知っていながら夜勤不可の措置を取り実質的に退職に追い込む方法の不当性を追及できる可能性があります。
私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...
使用者が懲戒解雇を行う為には、主として以下の4要件が必要であると解されています。 ・就業規則への記載 ・客観的に合理的な理由 ・社会通念上の相当性 ・適正な手続 ご相談の事由では、これらの中で、まず経歴詐称の客観的な証拠が存在するか...
もし圧倒的な不当解雇にも関わらず、被告企業が誠意ある裁判外交渉をしてくれなかったら、その事実は本訴訟でも使えますか? →交渉の経過は証拠として提出することはあります。 ただし、その交渉経過で労働審判や訴訟に大きく影響するわけではあり...
顧問弁護士がいらっしゃるとのことですので、詳細は顧問弁護士の先生に相談されるのがよろしいかと思います。その上で、記載されています、「能力不足」と「経歴詐称」では、法的に有効な解雇理由とするのは難しいと思います。 能力不足を理由とする解...
裁判における反論はあくまで相手方が勝つためのストーリーを中心とした反論であり、それは裁判官もわかっています。 ですので主張があったから認められるのではなく、主張に沿った有力な証拠があるかどうかが重要です。 相手方の主張をコントロールす...
早い段階で「1年分で示談してほしい」と連絡して、相手に早く金銭を受け取れるメリットを感じさせることで安く済ませる方法が考えられます。 会社の発想としては2年は避けたく、労働者側も2年分いけば成功でしょう。
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。 それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請...
断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直...