キャバクラでの時給減額の不当性と対策についての相談
キャバクラ嬢として働かれているとうかがわれますので、場合によっては、労働者ではなく、フリーランスと判断される可能性もございます。 労働者に該当する場合には、労働契約法3条に違反するため、一方的な時給の減額は違法無効と判断されます。 対...
キャバクラ嬢として働かれているとうかがわれますので、場合によっては、労働者ではなく、フリーランスと判断される可能性もございます。 労働者に該当する場合には、労働契約法3条に違反するため、一方的な時給の減額は違法無効と判断されます。 対...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないで...
ベストアンサーをつけていただき、感謝いたします。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回2万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。良い解決になります...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 ①④ 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事罰よりも、懲戒処分等の可能性が高く、その方がリスクは大きい可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
公開相談の場では具体的な事情をお伺いすることができないため、状況が不利かどうかについては回答が難しいです。 セクハラについての証拠がどの程度あるかという点は重要になるでしょう。 他方パワハラについては、パワハラを受けた被害者が法的...
準委任契約であることを前提に回答致します。 民法651条1項によれば、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。そして、同条2項によれは、1項に基づき委任の解除をした者は、「相手方に不利な時期に委任を解除し...
相手の請求がどのような根拠に基づき、200万円という金額がどのような計算によって請求されているのかを確認する必要があるでしょう。 また、一時的に業務を離れる必要があるとの話は、それがされた上で相手も了承のもと契約を締結したのであれば...
権利義務役員(取締役)の権限は、取締役と同様です。仕事に支障はありません。引継ぎを継続しても構いません。
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了...
ご相談者様が労働者と認められるか否かにより結論が変わるかと考えられます。 労働者と認められれば、労働基準法に労働者との間で労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約を締結してはならないと定められているため...
この公開相談の場で弁護士から「依頼を受けます」というような回答がされることはありませんので、依頼を検討しているのであれば、直接弁護士に連絡をされた方がよいかと思います。
「支払いに応じる代わりに今後かかわらない等の書面を交わしてもらうべきでしょうか?」 →相手方が関わらないという条件に応じるか次第になってくるかと思われます。相手方が支払は受けるが競業避止義務は課したままにするという条件を提示されるおそ...
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
あなたが受けた依頼は、送られてきたデータに間違いがあったとしても修正等をする必要がなく、単に処理すればよいというものだったのでしょうか?
> このような訴えでも相手方が勝訴することがあるのでしょうか。 証拠を見ていないので何とも言えません。 一般論として、全く事実に反する内容を訴状に記載して訴訟を起こした場合に、証拠を巧妙に作出し、関係者の口裏を合わせることで請求認容...
競業避止義務と秘密保持義務の問題と窺われ、ご記載の事実関係では断言いたしかねますが、一般的には競業避止義務違反となる可能性は高くなく、秘密情報を漏えいしない限りは秘密保持義務違反とはならないものと考えられます。 競業避止義務は憲法上...
会社側は社員の退社をあなたの辞任にかこつけようとしているものと思われます。社員が退社するか否かは基本的にはその社員自らの意思決定に委ねられているため、会社の主張には無理があるように思われます。 ただし、現段階では、会社側がどのような...
実質的に雇用契約といえるのであれば、途中でやめることは可能ですし、基本的に損害賠償を受けることはありません。 しかし、実態も契約期間が定められている業務委託であって、中途解約ができるとなっていない場合には、雇用契約でない限り中途解約...
実質的に相殺と同義でしょう。そもそも支払いを拒む理由になりません。残額の支払いを求めて良いかと思われます。
不正をした場合、部下も責任を取る必要があるますか。 >>内容による部分もございますが、実際に不正行為をした従業員も処罰を受ける場合がございます。 業務指示ですが、断っても問題ありませんか。 >>直接断って穏便に済みそうであればそれで...
①について。 ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。 実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか? 不正競争防止法違反に該当して...
裁判所に、銀行に対する調査嘱託を申し立てられることを検討ください。 調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続を指します(家事事件手続法258条1項、同法62条)。 詳細は最寄りの法律事務所で相...
仮に採用に至らなかった場合、最終面接合格等の過程を踏まえ、内定ないし内々定が成立していたものとして、会社側に損害賠償を請求して行く等の方法があり得るかもしれません。 いわゆる内々定の取消しについて、当事者双方が正式な労働契約締結を目...
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
特に犯罪ではないです。 過失としての見落としであれば、一定の民事上の責任が発生する場合はあります。 が、①会社の引継ぎが不十分であったこと、②そもそも会社側はその商品の販売で売り上げを上げているが、Aが受け取れる給料はその売り上げの一...
委任契約ですので、 解除に問題は有りません。 報酬に関しては、支払義務があります。 損害賠償に関しては、日雇いのような形式で、また、期限の定めをしていたわけでもないことからすれば、認められないと考えられます。 (有期契約にしたり、...
亡くなったら、親兄弟が相続放棄でよいと思いますが、可能なら、先に自己破産しておかないと、相続できないので遺品とか形見分けに支障が生じると思います。
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。