「不利じゃない時期」なんて無い零細会社を退任したい取締役
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了...
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了...
ご相談者様が労働者と認められるか否かにより結論が変わるかと考えられます。 労働者と認められれば、労働基準法に労働者との間で労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約を締結してはならないと定められているため...
この公開相談の場で弁護士から「依頼を受けます」というような回答がされることはありませんので、依頼を検討しているのであれば、直接弁護士に連絡をされた方がよいかと思います。
「支払いに応じる代わりに今後かかわらない等の書面を交わしてもらうべきでしょうか?」 →相手方が関わらないという条件に応じるか次第になってくるかと思われます。相手方が支払は受けるが競業避止義務は課したままにするという条件を提示されるおそ...
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
あなたが受けた依頼は、送られてきたデータに間違いがあったとしても修正等をする必要がなく、単に処理すればよいというものだったのでしょうか?
> このような訴えでも相手方が勝訴することがあるのでしょうか。 証拠を見ていないので何とも言えません。 一般論として、全く事実に反する内容を訴状に記載して訴訟を起こした場合に、証拠を巧妙に作出し、関係者の口裏を合わせることで請求認容...
競業避止義務と秘密保持義務の問題と窺われ、ご記載の事実関係では断言いたしかねますが、一般的には競業避止義務違反となる可能性は高くなく、秘密情報を漏えいしない限りは秘密保持義務違反とはならないものと考えられます。 競業避止義務は憲法上...
会社側は社員の退社をあなたの辞任にかこつけようとしているものと思われます。社員が退社するか否かは基本的にはその社員自らの意思決定に委ねられているため、会社の主張には無理があるように思われます。 ただし、現段階では、会社側がどのような...
実質的に雇用契約といえるのであれば、途中でやめることは可能ですし、基本的に損害賠償を受けることはありません。 しかし、実態も契約期間が定められている業務委託であって、中途解約ができるとなっていない場合には、雇用契約でない限り中途解約...
実質的に相殺と同義でしょう。そもそも支払いを拒む理由になりません。残額の支払いを求めて良いかと思われます。
不正をした場合、部下も責任を取る必要があるますか。 >>内容による部分もございますが、実際に不正行為をした従業員も処罰を受ける場合がございます。 業務指示ですが、断っても問題ありませんか。 >>直接断って穏便に済みそうであればそれで...
①について。 ご質問者様の引き抜き行為により、退職した従業員がいるならば、その従業員が在籍していたら、退職先が得られたであろう利益が損害となります。 実際に退職した人はいないようですが、いかがでしょうか? 不正競争防止法違反に該当して...
裁判所に、銀行に対する調査嘱託を申し立てられることを検討ください。 調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続を指します(家事事件手続法258条1項、同法62条)。 詳細は最寄りの法律事務所で相...
仮に採用に至らなかった場合、最終面接合格等の過程を踏まえ、内定ないし内々定が成立していたものとして、会社側に損害賠償を請求して行く等の方法があり得るかもしれません。 いわゆる内々定の取消しについて、当事者双方が正式な労働契約締結を目...
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
特に犯罪ではないです。 過失としての見落としであれば、一定の民事上の責任が発生する場合はあります。 が、①会社の引継ぎが不十分であったこと、②そもそも会社側はその商品の販売で売り上げを上げているが、Aが受け取れる給料はその売り上げの一...
委任契約ですので、 解除に問題は有りません。 報酬に関しては、支払義務があります。 損害賠償に関しては、日雇いのような形式で、また、期限の定めをしていたわけでもないことからすれば、認められないと考えられます。 (有期契約にしたり、...
亡くなったら、親兄弟が相続放棄でよいと思いますが、可能なら、先に自己破産しておかないと、相続できないので遺品とか形見分けに支障が生じると思います。
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。
一人での対応が怖ければ、弁護士に退職の代理交渉手続きを依頼するという手もあるかと思います。 一度、まずは弁護士会や個々の弁護士の実施する労働法律相談を受けられるとよいと思います。
損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。 データが削除されたことについては記録に残しておき証拠とした方が良いでしょう。可能であれば消した本人への確認も行い、自白が得られると良いかと思われます。 また、データが消されたことによ...
まず、給与返還というのは、計算過誤による既支給の場合を除いて、一般的にはまず認められない請求です。 ご質問の件は、仮に請求がなされたとしてもまず認容されないものですので、心配される必要はないでしょう。
業務委託契約であれば、契約の内容によります。 辞めた経緯なども問題視される可能性はあり、仮に契約上違約金の定めがあっても請求が制限される可能性があります。 ただし、業務委託契約とは名ばかりで実質労働契約である場合もあります。 その...
お好きにすればいいです。 ①、②、③、どれも正解です。 ご質問からは相手企業の性格がわかりませんので、ブラックかどうかを考慮した回答ができません。 交渉をしてみてダメなら労働審判または訴訟としたところで、 デメリットはありません。 ...
>「原告は社会常識がなく」 「原告は聴く耳を持たない」 などと反論されていますが、 裁判官の心証は、被告に対して悪くなる可能性がありますか? もともとの主張がよほどしっかりしている書面でなければ、一般的に心証は悪くなるだろうと思い...
どのような経緯で、どのような目的でyoutube投稿を行っていたのか、収益化や配分はどうであったのか等を踏まえる必要がありますが、 基本的には何ら支払い義務はないと思われます。
【質問1】 被告企業にとっては 何度かやり取りをして、勝ち目がないとわかると、もう返信をしてこないこともありますか? その可能性もありますし、 逆に、勝ち目があると考えているので、解雇無効の裁判を起こされてもそこで対応すればよいと考...
>被告企業の顧問弁護士の先生は、法律のプロにも関わらず、被告企業の言葉を鵜呑みにして、 >原告相手に虚偽ストーリーや誹謗中傷を書いてもいいのですか? 弁護士によって様々なスタンスがあり得るとは思うのですが、訴訟代理人弁護士としては依...
解雇された社員としても、絶対に復職したいとは思っていない可能性はあります。 一定の解決金を支給することで、合意退職のかたちに持っていくことが望ましいと思います。