警察に連絡するべきか悩んでいます。
>自分としても当たった感触は無かったから大丈夫だと何度も言い聞かせていますが、どうしても不安が拭いきれません。 不安ということであれば、連絡してみてはどうですか?
>自分としても当たった感触は無かったから大丈夫だと何度も言い聞かせていますが、どうしても不安が拭いきれません。 不安ということであれば、連絡してみてはどうですか?
借用した物を損傷した場合、借主は貸主に対して損害賠償義務を負います。 これは法律で定められた当然の前提であり、知らなかったことや説明がなかったことで免責されることはありません。 ご自身の保険で他車運転特約があれば、保険対応できるかもし...
近くなら来るといいでしょう。
一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
警察と弁護士をそれぞれなんのために介入させたいと考えているか、想定できるケースはありますか? >>ホテルとしても法律に則ってきちんと対応するつもりなのでしょう。ホテル側が想定している十分な対応が得られなければ、刑事事件や民事訴訟におい...
オムツも履かせた上でもれてしまったのであれば、法律的には、監督責任もなく、支払いをする義務はないでしょう。 とはいえ今後もその店を利用する可能性があるのであれば、一定の解決金を払って和解するというのも一つかと考えます。
感触がなかったということなら、車が破損したということもないように思われます。 何も壊れたり、傷がついたりしないのであれば、事故とは言えないので、報告などは必要ないことになります。 念のため、警察署に電話をして、事故の届け出があっていな...
壊した壁の損害については賠償し、仕事は契約通りに実施したのでしたら、見積書どおりに請求しても法的には問題ありません。 ただクレームがつく可能性はあるので、トラブル回避のために値引きしたり費用を請求しない等の経営判断が必要になると思います。
公道上の事故の場合には報告の必要がありますが、私有地である場合には報告の義務がないため罪にはなりません。 相談を読む限りは私有地での事故のように感じるので特に問題はないでしょう。 接触によってトラックに傷がついていた場合には弁償の必...
犯人隠避罪は、犯人の親族が犯人の利益のため犯した場合は、任意的に刑罰を免除する規定があります。もちろん、任意的免除なので、必ずしも免除される訳ではありません。今回は、あなたが自ら警察に自首したので、警察は、立件をするかどうか検討してい...
>今更ですが警察に連絡等、現時点で何かした方がよい事などはありますでしょうか。 今さらですので何もしなくてよいかと思います。
事故が原因の傷でなければ賠償の義務はありません。 保険会社に交渉を任せて相談者に連絡をしないように伝えたり、納得できないなら訴訟提起するように伝えましょう。 しつこく連絡が来るのであれば窓口として弁護士に依頼しましょう(その費用を保険...
可能性と問われますと、ゼロではないというのが正確な回答となりますが、逮捕や損害賠償請求の可能性は極めてゼロに近いと思います。ご安心ください。
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、施行日の時点で改正前の民法の不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の新しい民法が適用されます。 → 2017年4月1日以降に「被害者又はその法定...
診断書が出ているのであれば人身事故になりますね。 人身事故になったからといって、刑事訴追されたりするわけではないのでそれ自体を心配する必要はありません。
厳密には当て逃げになります。 警察への報告義務は、事故の相手方との関係ではなく、行政上の義務ですので、相手方が合意していても免除されません。 ただ、最終的な処分を決める場面では双方が合意していたという事情をもとに処分が軽くされる可能性...
お住まいは賃貸でしょうか?仮に賃貸の場合には、加入されている保険の種類によっては、今回の事故にも対応可能な場合があると思います。ご参考にしていただければと思います。
期間があいているという意味では、時効の期間は経過していないので請求することに問題ありません。 請求額については、勤務時間外とはいえ実質的に会社の職務として行ったものなので、会社と相談者の間で過失相殺に似た処理が行われるべきです。 損...
>この場合、もし当て逃げのようにどこかにぶつけたのが発覚し所有者が被害届を出した場合、当て逃げになり免停や罰金になるのでしょうか。 >警察署に出向き、傷の確認等をされ、自賠責や免許証などのコピーを提出してきました。 見た限り、当て逃...
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。
ひき逃げかどうかは事故後の事情なので過失割合に影響を与えません。 出会い頭の事故なので、双方に過失があるという判断でしょう。 今からでも人身での事故報告に切り替えてもらって構いません。
器物損壊罪(傷が付いた場合)はありますが、対物暴行罪なるものは存在しないので、残念ながら、被害届は出せないでしょう。
損害額19万円から過失相殺をしたり、妨害をしたBにも請求したりすることが考えられます。 また、傷の程度によっては、交換ではなく塗装などで足りるとして損害額を減額させることが考えられるでしょう。 投稿については、内容によって投稿した行為...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
刑事事件にはなりません。 ただし過失があるので、看板の修理代については責任があります。 お店の人の感じからすると、不問になりそうですね。
明日電話されればいいでしょう。 軽微な事故なので、報告義務違反として取り扱うことはないでしょう。 また、相手から事故届が出ていなければ、捜査をすることもないでしょう。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
傷やへこみがなければ、警察などへ連絡する必要などはないと思いますよ。そもそも、傷やへこみがないのに、警察が被害届けを受理するとは思えません。
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...