遠方の義母が酒気帯び運転で物損事故・保険もきれてる、こどもが罰金等支払う必要ある?
今月、遠方別居している義母が酒気帯び運転の上に、駐車している車(無人)と接触事故を起こしたと、義母の近隣に住む親戚から電話がありました。
保険も5月で切れていたそうで、修理代か罰金か不明ですが、子どもである主人にお金を用意してもらうかもしれないとのことでした。
主人(や主人の兄弟)は支払う責任はあるのでしょうか。
もともと近くに住んでましたが、10年ほど前にアルコール依存症で実家帰省中に倒れ、そのまま実家で義祖母と2人で同居してます。
飛行機の距離で、義母の携帯が壊れていることもあり電話は年に1回あるくらい、コロナもあって去年4-5年ぶりに帰省する希薄な関係です。
お母様が認知症で、ご質問の方々が成年後見人であるような場合を除いて、民法上の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」等にはあたりませんので、支払う義務はありません。
こうした、親族が支払うべきというのは昔から条理上言われてきたものですが、ご主人や兄弟に、本人が起こした事故の損害を賠償すべき法律上の義務はありませんので、仮に訴訟を起こされても請求はまず認められません。
ありがとうございます!
支払う義務がないとのこと安心しました。
被害者の車が破損しているため、主人は「親が支払う能力がないから払うしかない」と言っています。
支払い能力ない場合、被害者の損害額の立替支援や企業を探してみます。