損害倍書請求に関する調停について
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
裁判所は、証拠自体から相手の主張する事実が認められるかという視点で証拠を見ていますので、質問者様が反論できないことの一事をもって直ちに相手の主張する事実が認められると判断することにはありません。もっとも、反論ができないということは、事...
お気持ちはよく理解できますが、先方からの損害賠償請求を回避するためには工事の作業をさせるべきかと存じます。 大規模修繕はおそらくマンションの集会決議によって実施されているものと思われますので、各区分所有者はその決議に従う義務があるもの...
まずは地盤沈下を起こしているという事実について、専門家に依頼して、裏付けを自ら取る必要があると思われます。 また、その地盤沈下が隣接地の解体工事に起因するということも、証明する必要が出てくると思われるため、そのためにも専門家に入っても...
おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。 >他業者に依頼するにも資金が必要な為、完成金の返金や2ヶ月分の経費などを請求したいと思っておりますが、可能でしょうか。 請負代金の返金や2カ月分の経費などの請求が認められるかどうか...
>双方に代理人がついていますが、和解金は一旦代理人の預り金口座に預けて、代理人から相手方へ支払われるのが一般的なようですが、支払う側の代理人が依頼人へ直接当事者宛の口座を指定して、当事者間で直接振込する場合も珍しくはないのでしょうか。...
期日を決めてやり直しを請求することからでしょう。 応じないときは、契約を解除して、支払った金額の返還請求をすることになります。 あるいは、他の業者に工事をさせて、その費用を損害として請求することになるで しょう。
マンションの共有部分である駐輪場は利用規約があると思いますが、規約でスクーターを禁止してる場合は規約に違反しているかと存じます。
売り主に契約不適合責任があります。 本件では、売り主に対して、修補請求を求める権利があります。 リノベーションに際し、業者は、売り主に対し、2年の担保責任 特約をしてるので、売り主が業者に担保責任の履行をさせること になるでしょう。
貸し主に責任がありますね。 管理会社は、貸主の代理人ですからね。 どこまで代理権があるかは、貸主との契約如何によります。 まずは、貸主に対し、ことの顛末を詳しく書いて、並びに、調査、修繕を求める旨 記載して送付するといいでしょう。
あとは、応じてくれるかどうかわかりませんが、相手も 事情はわかってるので、可能な限りの減額交渉ですね。 終わります。
シャム様のご相談内容だけだと現在の状況がいまいち分からなくなっております。 契約書、裁判所からの書類、相手とのメールやLINEなどを持参して弁護士に直接相談されることをお勧めします。 ちなみに、ざっくりと回答しますと、注文をした相手...
民法717条をみてください。 所有者が責任を負います。 ほかに責任者がいれば、実際の責任者に求償します。
まずは、ルームハウス入居時の契約の確認をすることでしょう。 管理者側が、善管注意義務に違反していないかどうか、責任を怠っているかどうか、 事実に照らして確かめることですね。
証拠がないと、証明責任のある事実は認めてもらえないのが通常です。また、出すタイミングを逸すると、裁判所の判断によっては、ですが、「時機に後れた攻撃防御方法」として却下されてしまうリスクがあります。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
ともかく、やるべきことを、早急にされることでしょう。 損害や慰謝料については応じなくていいでしょう。 数万円支払って終わりそうなら、応じてもいいですが、金額でさらに もめることが予想されますからね。 請求額を明示してもらい、弁護士と相...
弁護士に依頼して、内容証明を送ってもらうのが良いのではないかと思います。
①謝罪については、和解交渉の中で出てくる可能性はあります。 ②瑕疵修補相当金額の請求は十分考えられると思います。 ③裁判費用(訴訟費用)の負担は、判決や和解の結果次第です。通常、和解では訴訟費用はお互い請求しない形になります。弁護士費...
修補請求権はありますが、瑕疵が重要な部分であれば、契約を解除できる 場合もあるでしょう。 しかし、後の業者が使用できる部分については、支払いが必要な場合もあ ります。 後の業者に現状を見てもらうといいでしょう。 また、後の業者に依頼し...
契約書を拝見していないので、回答が難しいです。 依頼するかどうかはともかく、契約書を持って近くの弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
あなたのほうに債務不履行があるのか、ないのか。 許容範囲という認識と、指示が厳格でなかったこと、最終日に 指摘もなかったこと、があなたにとっては有利な事情でしょう。 許容範囲はあなたの認識であること、当初、確認する必要も考 えられるこ...
1 外壁の内部がどのような状態になっているかについては、その業者の費用で調査してもらい、調査結果を報告してもらうべきだと思います。 2 対応してもらえない場合、こちら(あなた)のほうで別の業者に調査を依頼し、補修工事等を要することが...
夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との...
民事調停もあっせんもいずれも申し立てることができます。弁護士会等が行っているADRも利用できます。ご参考にしてください。
契約書の内容や、ひび割れやさびの程度にもよりますが、 一般に、「昨日から住み始めた」ということですと、現状を知っていて入居したということになり、 何かしらの請求を大家にするにはハードルが高いように思われます。 なお、任意で話がまとま...
難しい問題です。 契約書に、経済事情の激変により代金額が明らかに適当でないと 認められるときは、代金の変更を変更を求めることができると記載 されている可能性はありますね。 標準的な契約書には記載があります。 今回のケースが、該当するか...
まずは、契約書を見る必要があります。 貸主側の帰責を原因として、損害が生じたなら、その損害額を明示 して、ほかに慰謝料を加える必要があるなら、慰謝料を加算して、 一般的には、迷惑料と言う言葉は、慰謝料を指す場合が多いでしょう。 弁護士...
基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。 適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。 218条にも抵触しますね。 弁護士さんについては、よくわかりません。 終わります。
債務不履行あるいは不法行為で損害賠償請求でしょう。 再工事は、カビの原因を除去することにもなるでしょうから、 進めてもらったほうがいいのではないかと思いますね。 その後に損害賠償請求をしてもいいでしょう。 証拠として、調査報告書を作成...