相手陳述書の自白性についての質問

民事訴訟終盤で、人証尋問の前に陳述書を出すことになりました。相手の陳述書を読むと、間接事実の自白となっている部分が有ります。陳述書は証拠調べされていると思われ、本人の記載であることは確認されていると思います。

①これは自白となるでしょうか?
②準備書面で援用した場合、自白になるでしょうか?

よろしくお願いします。

主要事実ではないのであれば、裁判上の自白(民事訴訟法179条)には該当しませんので、自白にはなりません。援用しても自白は成立しません。法律上は。

ただ、間接事実であれ相手とこちらの主張が一致する事実については、裁判所は通常は判決の基礎とすることが多いので、有利にはなる可能性が高いです。