陳述書と主張書面の関係性についての疑問

以前、一度質問しましたが、陳述書と主張書面の関係性で悩んでいます。

人証尋問前の陳述書で、被告が従前の主張と異なり、原告の主張を一部認める内容を陳述書に記載した場合(抗弁と思います。)陳述書は主張書面と異なると思うので、どういう扱いになるのでしょうか?
一応、原告の主張書面で、援用しましたが、一部認めた部分は争いのない事実となると考えて良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

法律上は陳述書の記載内容は証拠の内容に過ぎないので、そこで被告に不利な事実を認めても自白は成立しないように思います。

ただ、書き間違いや言い過ぎでない限り、当事者間に争いのない事実は裁判官は判決の基礎にすることが多いので、事実上重要です。

もっとも、陳述書は尋問の内容に過ぎないと軽視する裁判官も多いので、尋問時に本当に原告の主張を一部認めているのかどうか確認すべきと思います。

ご返答のほどありがとうございます。

いわゆる、訴訟資料と証拠資料の峻別の問題と思います。
証人の陳述書であれば、証拠資料ということで、そのままでは自白にならないのは理解できます。
ただ、この場合は、当事者の陳述書なので、当事者の作成した書面であることが明確になれば、結局当事者の陳述になるように思いますが、どうかが良くわかりません。
この場合に、形式的に証拠資料と訴訟資料に分ける意味がないように思います。
一応、準備書面で、原告の主張として陳述書を援用しているので、問題点はクリアできているのではないかと考えています。
訴訟構造が複雑で、少し訳わからないことになっているので双方に混乱が有る結果、現状になっていると思われます。

形式的な分類が意味ないのはその通りですが、結局のところ、裁判官がどう考えるか次第です。
また、どの点について陳述書で認めたかでも裁判官の対応が違います。
どうしても気になるようであれば、訴訟記録を持って弁護士に直接面談で相談してもらうしかありません。