建築契約前の無断土地工事に対する損害賠償請求をしたいです。どのような項目で請求できるでしょうか。

工務店Aに仮契約金を支払い、注文住宅を建てる話を進め半年ほど経過経過していました。仮契約に関しては契約書はなく、間取りなどを詰めた上で請負契約を結ぶことになっており、そろそろ本契約も見えてきておりました。

 ところが本契約前に、事前の説明もなくAが私の土地の工事を無断で開始し土地が掘られたり擁壁、柵や扉等を撤去される事案が発生。全面的にAが悪かったことを認めました(メール等の履歴でそれが残っています)が、話を進めることを保留としたい旨を申し出たところAからの連絡が途絶え、土地も擁壁が取り除かれたままで土砂災害等のリスクがどの程度残っているのか不明な状態です。
 
 これは器物損壊になると考えており、Aに対しまずは内容証明郵便にて損害賠償請求しようと思っております。
 その場合請求可能な項目はどのようなものになるでしょうか。
 ・原状回復に係る費用
 ・逸失利益。新居完成が遅れることで、本来支払う必要がなかった賃貸住宅費用等
 ・危険な状態を放置したことに対する過失
 ・慰謝料
 など素人ながら考えました。ご教授頂ければ幸いです。

掘られた土砂を埋め立てたり、
撤去された擁壁、柵や扉等を設置し直したりした場合は、
実際にかかった工事費用を請求できるかと存じます。

また、上記工事を行った結果、新居の完成が遅れ、本来払う必要のなかった賃料やホテル代を支出したのであれば、それらの費用を請求できる可能性もあろうかと存じます。

さらに、工務店の無断工事に起因して土砂災害が発生し、相談者様が土砂災害の被害者から損害賠償請求を受けた場合や、土砂災害を未然に防止するための対策に費用を支出した場合には、被害者に支払った賠償金や、対策費用を請求できる可能性はあります。

他方で慰謝料については、工務店の無断工事が原因で相談者様がお怪我をされたような場合でないと、基本的に認められないと思われます。

なお、相談者様が実際に支出していない費目については請求が難しいとお考えいただいた方がよろしいかと存じます。
例えば、原状回復を行わず、工務店の無断工事をそのまま利用して、新築物件を建てたような場合ですと、原状回復費用を請求することはできません。
ご参考ください。

鈴木様

詳細に教えていただきありがとうございました。
よく理解できました、参考に致します。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。