判決の基準は争点整理案に限定されるのか?

裁判官から争点整理案が示されました。

判決が出る場合、争点整理案の争点をベースに、判断が示されるということで良いのでしょうか?
争点整理案以外の争点から、判決理由として判決が出されることも有るのでしょうか?

よろしくお願いします。

基本的にはご指摘の理解でよいかと存じます。
整理案が示された後の尋問等で新たな論点が発見された場合には、その論点に対する判断も示される可能性があります。

裁判所の出す争点整理案は、争点として訴訟に顕出されたものを文字通り整理したものです。

争いのないものは除かれますし、主張書面で主張されていない主要事実は争点にはなりません。判断するにあたり必要な論点が示されていることになります。

ですからここから漏れた論点は判決で特に取り上げられることはありません。

もしご自身が大事な論点と思っている事実が争点整理案に出ていないのであればそれは裁判所に気づかれていない可能性もありますから確認された方がよいかと思います(なお取り上げられないこともあります。)。