副業詐欺会社について
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
配信に関する事務所のコンプライアンスは多くの場合、あってないようなものですが、かなり高圧的に請求をしてくるケースもありますので、 契約内容がわかるもの(lineやdiscordであればその文面)を用意して個別にご相談なさったほうがよ...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
事業者間の契約ではクーリングオフが使えないケースが多いでしょう。 契約の解除ができるかどうかについては具体的な内容によりますので、契約内容を見せた上で弁護士にアドバイスを受けると良いかと思われます。 債務不履行や詐欺取消し等が認め...
悪質な事案です。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事告訴、懲戒処分、損害賠償請求の可能性が高いです。すぐにでも弁護士に直接相談されるが良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明する...
お考えの対応方法は、暫定的な対応としてはあり得る方法だと思われます。 暫定対応をした後、あなたとしては、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談した上で、今後の対応を検討なさるのが望ましいように思います。 なお、直接相談時には...
消費者契約法に基づき不返還合意が無効となり、未受講分の授業料の返還を請求できる可能性があります。 弁護士または消費生活センターに直接ご相談されることをお勧めします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容だけでは、どのような業者で、どのような店がグレーまたは違法であるかが判然としないのですが、詐欺業者など阿漕な業者の場合には登録者の離脱を防ぐ目的で脅しとして「違約...
相手がわざわざ費用をかけて裁判を起こしてくる可能性は低いかと思われます。
基本的に一括支払いした分を将来の分であれ、返金請求はできないようです。 ただ、一括払いしてしまった期間中に会社員や公務員になり、厚生年金や共済年金に加入した場合、過払いとなった国民年金部分は返金されるようです。
法的な権利として返金請求をすることは可能かと思われますが、現実問題として回収ができるかというと難しいように思われます。 追加で金銭の請求をされるリスクがあるため連絡については対応されないほうが良いでしょう。 警察へ被害相談をされて...
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のように警察で釈明をして犯罪等不正利用口座ではないことが明らかになり、警察から金融機関に凍結解除依頼がなされれば、銀行側の言う通り通常は解除されます。 なお、振り込め詐欺救済法...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が事業者として契約したのではなく、かつ契約したシステムが特商法の指定役務(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)に該当するの...
賃貸人側に、契約更新の意図がないことをしっかりと伝えておくほうが良いでしょう。それにあわせて、更新時に保証契約についてどのように扱ったのかも確認をし、支払いをほぼ保証人が行なっている状況で、保証人への確認をせず契約を更新したことについ...
ご投稿内容の経緯等に鑑みると、債務不履行により契約を解除し、返金を求めることができる可能性があるように思われます。 だだ、これまでの経緯等からすると、任意に返金には応じてこない可能性があるため、訴訟提起等の解決方法の活用を検討する必...
前提に誤りがあります。 弁護士との委任契約については、 いつでも解任できますし、 いつでも辞任できます。 有効無効の問題とはなりません。 あらかじめ期限について明示されており、当該期限も半年と十分すぎる期間が設定されていたことか...
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。 また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法651条2項1号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質...
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
コメントに書いているかいなかより、商品説明のところに、一つの商品のことを書いているかが重要です。 購入後の取引メッセージで初めて商品が1つと分かるのであれば遅いと思われます。 ポイントは、購入前の商品説明で一つとわかるかどうかです。
理屈上は可能性はあります。 契約書が無いようですので、メールとか契約時のやり取りから契約内容を推測し、そのうえで可能性があるかというところでしょうが。 もっとも、実際には海外での回収は困難で費用倒れも多いので、現実的ではないことが多...
恥ずかしくて弁護士に相談はできないのではないでしょうか。今後は関わらないことをお勧めします。ご自身の行動にお気を付けください。
クーリングオフの対象となる場合、クーリングオフができる旨の記載のある、法律で定められた様式の書面を交付する必要があり、記載の方法についてもしっかり定められているため、一度弁護士に契約書を確認してもらったほうが良いでしょう。
解約したいのですがどうするのがいいのかわかりません。 →解約手続き自体は、管理会社に対して所定の書式などで手続きすれば可能ですので、手続きについては管理会社にご相談ください。 ただ、問題なのは相手に退去してもらう方法かと思われます。 ...
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
特定継続的役務提供にあたる業種は、エステティック、語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、 結婚情報提供と限定されており、パーソナルジムは対象外です。 したがってクーリングオフによる解約はできません。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。