メルカリで意図的な中古偽物詐欺刑事告訴可能ですか?
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
「依頼後のキャンセルは全額負担」と明記されていたとしても、全額支払う必要はない可能性があります。 契約内容を確認しないと断言はできませんが、こちらの要望から外れた内容や新規ではない過去作の流用でのイラスト作成は債務不履行(契約不適合)...
お困りのことと存じます。ただ、ご質問者様もご指摘のとおり、ワンクリック詐欺の一種ではないでしょうか。今後はご自身の行動にご注意ください。
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
慰謝料や損害賠償請求は可能でしょう。ご自身で慰謝料請求や、場合によっては後遺障害認定等の手続きを行なっていくことは負担が大きくなってしまうかと思われますので、弁護士に依頼をしサロン側にしっかりと損害を請求されると良いかと思われます。
そこまでの条項が契約書に入っているならば事後変更は無効ですから、従う必要はないでしょう。新参の会社だと経営者も若く無知で、こういうことが起きることはままあります。
法律(強行法規)が優先されて効力を持たないということになるでしょう。その意味では、法律に触れています。
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
実際の規約の内容を確認していないためあくまで一般論ですが、規約に沿って解除の旨を伝えたのであれば、その時点で解除されたことになると考えられます。ただし、口頭で伝えただけであれば、言った・言わないの話になる可能性があるため、メールなど記...
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...
どのように対処すべきかは実際の契約内容等を確認する必要があるため、あくまで一般論ですが、販売店との契約が解除されれば、通常はクレジット契約も解除できるようになっているものと思われます。弁護士に相談のうえ、具体的な対応を検討されることを...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
刑事罰に触れるような内容はありません。 また、民事の部分でもご記載の内容では責任を問うというのは困難でしょう。
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
配信に関する事務所のコンプライアンスは多くの場合、あってないようなものですが、かなり高圧的に請求をしてくるケースもありますので、 契約内容がわかるもの(lineやdiscordであればその文面)を用意して個別にご相談なさったほうがよ...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
事業者間の契約ではクーリングオフが使えないケースが多いでしょう。 契約の解除ができるかどうかについては具体的な内容によりますので、契約内容を見せた上で弁護士にアドバイスを受けると良いかと思われます。 債務不履行や詐欺取消し等が認め...
悪質な事案です。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事告訴、懲戒処分、損害賠償請求の可能性が高いです。すぐにでも弁護士に直接相談されるが良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明する...
お考えの対応方法は、暫定的な対応としてはあり得る方法だと思われます。 暫定対応をした後、あなたとしては、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談した上で、今後の対応を検討なさるのが望ましいように思います。 なお、直接相談時には...
消費者契約法に基づき不返還合意が無効となり、未受講分の授業料の返還を請求できる可能性があります。 弁護士または消費生活センターに直接ご相談されることをお勧めします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容だけでは、どのような業者で、どのような店がグレーまたは違法であるかが判然としないのですが、詐欺業者など阿漕な業者の場合には登録者の離脱を防ぐ目的で脅しとして「違約...
相手がわざわざ費用をかけて裁判を起こしてくる可能性は低いかと思われます。
基本的に一括支払いした分を将来の分であれ、返金請求はできないようです。 ただ、一括払いしてしまった期間中に会社員や公務員になり、厚生年金や共済年金に加入した場合、過払いとなった国民年金部分は返金されるようです。
法的な権利として返金請求をすることは可能かと思われますが、現実問題として回収ができるかというと難しいように思われます。 追加で金銭の請求をされるリスクがあるため連絡については対応されないほうが良いでしょう。 警察へ被害相談をされて...
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のように警察で釈明をして犯罪等不正利用口座ではないことが明らかになり、警察から金融機関に凍結解除依頼がなされれば、銀行側の言う通り通常は解除されます。 なお、振り込め詐欺救済法...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が事業者として契約したのではなく、かつ契約したシステムが特商法の指定役務(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)に該当するの...
賃貸人側に、契約更新の意図がないことをしっかりと伝えておくほうが良いでしょう。それにあわせて、更新時に保証契約についてどのように扱ったのかも確認をし、支払いをほぼ保証人が行なっている状況で、保証人への確認をせず契約を更新したことについ...