配信アプリのライバーにおける契約書に記載がない内容の追加につきまして。
私は配信アプリで事務所に所属し配信をしております。
契約についてこれは守らなければならないのか?という相談になります。
前提として、契約書には、月毎のノルマの時間、3ヶ月で◯◯時間以上等の記載があり、それは守っております。守れない場合は違約金◯万円という部分もあり、そこは理解している感じです。
ですが、先日事務所内MTG(自分含むライバーは未参加)にて周知事項が大きく変更されたとして以下の部分が別途PDFで追加されました(契約書には記載なし)
※情報の追加部分に合意もしてなければサインもしておりません。
・契約書期間について、1年間になっていますが配信期間として、 6ヶ月までが契約となっています。
※配信期間6ヶ月は契約書には書かれていない
・【配信未実施またノルマ未達による退所時費用について】
配信未実施 また 3ヶ月間ノルマ未達場合
違約金:150,000円
6ヶ月間ノルマ未達場合
違約金:100,000円
※こちらについては全て契約書に記載なし
契約書には完全合意、変更、協議等の記載があり、事務所側が勝手に契約内容に関する事を追加し、ライバーへ押し付けてくるのは無効になるのではと思っております。
(完全合意)
本契約は、本件業務に関連する甲乙の法律関係についての完全な合意を構成し、その締結
より前における両当事者の明示又は黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、本契約の
内容と相違する場合には、その効力を有しない。
(変更)
本契約は、甲及び乙の署名又は記名捺印した書面によらなければ、変更又は修正されない
ものとする。
(協議)
甲及び乙は、本契約を尊重するものとし、本契約に定める事項について疑義を生じたと
き、又は本契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、信義誠実の原則に従
い、協議によってその解決にあたるものとする。
上記を踏まえてライバー側が受け入れる必要があるかの相談となります!
そこまでの条項が契約書に入っているならば事後変更は無効ですから、従う必要はないでしょう。新参の会社だと経営者も若く無知で、こういうことが起きることはままあります。
佐山先生、ご返信の程ありがとうございます。
もう一点、確認させていただきたい点がございます。
秘密条項についてになります。
質問させていただいてから気づきましたが、そもそも本件を相談しても大丈夫だったかという点になります。
契約書には以下が記載されております。
(秘密保持)
1. 乙は、本契約の内容、甲から提供された資料その他本件業務若しくは本契約に関連し、
又は付随して知り、又は知り得た情報(以下「秘密情報」という。)、並びに別紙第 5 項に定める秘密保持事項(以下「本秘密保持事項」という。)について、厳に秘密を保持する
ものとし、これを第三者に開示、漏洩、公開等してはならず、また、本契約に基づく権利
の行使又は義務の履行以外のいかなる目的にも使用してはならない。但し、次の各号のい
ずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとして取り扱い、本条の秘密保持義
務の適用対象とならないものとする。
(1) 甲から開示を受けた時点で既に保有していた情報
(2) 甲から開示を受けた時点で既に公知又は公用である情報
(3) 甲から開示を受けた後に、乙の責によらず公知又は公用となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5) 秘密情報を利用することなく独自に取得した情報
2. 乙は、本契約に基づく権利を行使し、又は義務を履行するため、秘密情報又は本秘密保
持事項を自己の従業員、業務委託先その他の第三者に開示する必要がある場合は、甲の事
前の書面による承諾を得て、開示することができる。但し、乙は、当該第三者に対し、本
契約と同等以上の秘密保持義務を課さなければならず、乙は、当該第三者による当該義務
の違反につき、当該第三者と連帯して、甲に対して一切の責任を負う。
3. 乙は、甲が乙に秘密情報を開示した目的を達成したと認められる場合、本契約が終了し
た場合又は甲が書面で要請した場合は、速やかに秘密情報及び本秘密保持事項の使用を中
止し、秘密情報及び本秘密保持事項(これらの情報を記載又は記録した媒体及びその複製
物を含む。)を甲の要請に従って返還し、消去し、又は廃棄するものとする。
お忙しい中とは存じますが、助言いただけると大変助かります。