契約途中解約の可否と特定継続的役務提供の適用について
システム使用料600万円の契約を結び、毎月13万円が銀行口座から引き落とされています。すでに4回分(合計52万円)を支払いましたが、今後の支払いが困難なため、契約を途中でやめたいと考えています。契約書を交わしていますが、途中解約は可能でしょうか。また、この契約は「特定継続的役務提供」に該当し、中途解約や損害賠償の制限が適用されるのでしょうか。該当する場合、解約時に支払うべき金額や手続きについても教えてください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様が事業者として契約したのではなく、かつ契約したシステムが特商法の指定役務(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)に該当するのであれば、直ちに中途解約することが可能であり、違約金額についても上限が設けられます。
また、契約内容や契約の経緯によっては、クーリングオフを主張したり、契約自体の無効を主張したりする余地もあるでしょうから、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。