賃貸物件契約時の保証人を解消したい

甥が賃貸物件の契約をする際、迷惑はかけないとの約束で保証人になりました。が、ほとんど家賃が払えず、ほぼ保証人が払っています。昨年11月に更新だったようで、家賃はまだ返せないが更新料は払えるからと連絡があり、保証人継続の連絡が有るのかと思っていたら既に更新しておりました。
現在も家賃未納の連絡が再々入り、困っています。
保証人を解消する事は出来ないのでしょうか

甥には保証人継続の意思がない旨は、家賃支払いの連絡が有るたび伝えています。
承諾書の有無は、販売店に確認できますか?

賃貸人側との交渉をすべきように思われます。

昨年11月の更新時に保証人の承諾書が提出されているかをまず確認なさってください。仮に承諾書が無くとも、原則として保証人としての義務が続きますが、本件のように、賃借人がほぼ支払いができていない場合に関しては、争う余地も多少あります。

交渉ベースでの対応となりそうですが、次回更新(来年11月?)以降は保証の意思がないことを明確に伝えるなども検討されるとよいでしょう。

賃貸人側に、契約更新の意図がないことをしっかりと伝えておくほうが良いでしょう。それにあわせて、更新時に保証契約についてどのように扱ったのかも確認をし、支払いをほぼ保証人が行なっている状況で、保証人への確認をせず契約を更新したことについて争っていくこととなるかと思われます。

賃貸契約の更新をしたお店に対し、保証人への更新確認が無く更新した事に対しては、異議を申し立てても有りと言う事ですね