オンライン講座の契約書は法的に有効ですか?
受講したオンライン講座の契約書に
『この契約は消費者契約法や特定商取引法の適用を受けない』
といった記載がありました。
これは法に触れている可能性がありますか?
既に講座は受講済みで返金等は考えていませんが、
契約内容の法的妥当性について確認したく、ご意見をいただければ助かります。
ちなみに当該講座の事業所に関しては消費者生活センターで相談済みです。
法律(強行法規)が優先されて効力を持たないということになるでしょう。その意味では、法律に触れています。