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何を占ってはいけないという法律はありませんので、合法でも違法でもありません。ただ、占う力がないにもかかわらずあるかのように装い、お金を騙し取るのは詐欺です。
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何を占ってはいけないという法律はありませんので、合法でも違法でもありません。ただ、占う力がないにもかかわらずあるかのように装い、お金を騙し取るのは詐欺です。
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同法に定めるルールを守る必要があります。
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じます。また、単に契約違反ということになると、慰謝料請求などは法的には認められない可能性が高いと考えられます。 結局のところ相手方が遅々として容易に返金に応じない、微々たる金額しか返金に応じないといった場合には、返金交渉について、直接資料を持ち寄り弁護士にご相談するといったことが考えられます。
霊感商法一歩手前かもしれませんね。 高額なお祓い費用の話になれば怪しいですね。 録音したほうがいいでしょう。
【質問】先日、交渉の末、全額返金するとメールをもらったのですが、急に弁護士が出てきて、返金はするが全額ではない、減額すると言ってきました。一度全額返金すると言った約束は白紙に戻ってしまうのでしょうか?減額の返金を受けざるを得ないのでしょうか? 【回答】弁護士が出てくることによって、当初言っていたことが覆るということは、よくあることであると思います。最終的な合意が締結されていない以上は、交渉の途中で以前提示していた案を撤回をすることは自由にすることができます。 法的に返金を求める請求が可能であるのかについては、お金を出した経緯などをもう少し詳細に弁護士にヒアリングをしてもらって交渉の戦略も立てることが必要になってくると思います。
名誉棄損で言う誹謗中傷にはあたりません。
どのような内容の動画なのでしょうか? その知人が違法かどうかを気にしているのであれば、何を販売しているのか具体的に説明したうえで弁護士から回答をもらった方がよいとすすめてみてください。
詐欺罪の場合、親族相盗例で配偶者は罰しないとされていますが、親族ではない共犯には適用されないと法律に明記されているので、警察の説明はまったく筋が通りません。嘆かわしいことですが、一般的に詐欺は証明が難しく、警察は面倒くさがって適当に受け流し、被害届も告訴も事実上受理しないというケースは非常に多いです。 証明に足りるだけの証拠がそろっていれば、告訴を通すことはできると思いますが、これも大変嘆かわしいことですが、弁護士でなければ受け付けないというケースも散見されます(私自身、別件で大阪府内での告訴を受任したことがありましたが、相談の段階ではあなたと同じように告訴や被害届の受理を拒まれており、受任後も倒すのにかなり苦労しました。)。 証明ハードルは低くはありませんので結果に繋がるかは不確実ですし、当然費用は掛かりますが、本気で戦う気であれば弁護士に直接相談された方が良いでしょう。 なお、詐欺の事実(または共犯関係)証明できれば、配偶者にもその女性にも損害賠償請求はできると考えます。根拠は不法行為ですので、女性自身はお金を受け取っていなかったとしても、詐欺に加担していたなら関係ありません。
通常は警察が事件として受け付け捜査を行うことは稀です。 電話番号が伝わっているのであれば弁護士を通じて連絡が来る可能性があることは否定できません。 相手方が依頼する弁護士や警察から連絡があった場合は速やかに最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはそれらの両方が罰則となります。 実際に有罪とされているケースは多いです。
支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良いです。 ご参考までに。
どんなところかを事前に説明するかは友人の自由な判断に委ねられ、それを知らされないままに行くことに決めたのはお母さま自身なので、それ自体を罪に問うたり、民事上の責任を追及したりすることは原則としてできないと思われます。もちろん、反社会的集団であったなど、よほどの事情があった場合は、民事上の責任が発生することはありえるかと思いますが、怪しい団体のセミナーというだけでは、賠償請求はかなり難しいですし、勝訴してもとれる金額はそれほど期待できません。 お守りをハサミで切られたのは、また別の問題で、受付の人に器物損壊罪が成立する可能性があります。
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
精神的に迷っている人を引きずり込むのは、彼らは、ほんとに上手だと思います。 早く気づいてよかったですね。 お金が戻ることはありません。
1,裁判官です。 2,仮処分の申し立ては弁護士ならできるでしょう。 3,事前に、帰ってくださいと言っても帰らないことを相談しておくのです。 4,人格権です。民法719条でいきますね。 これでおわります。
先祖供養の勧誘等が詐欺的な手法による場合はもちろんですが、別事業を主に行っている会社が、資格が必要な事を無資格でやっている場合等も考えられます。
早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。
やはりそれが嘘というのを立証しない限りは難しいでしょうか?? 相手が否定する限りはそうですね。 返品の件は購入前に全く話をされていないのですがそれでも厳しいですか? 基本的には、購入したのであれば、返品できないのが原則だと思います。
いきなり差し押さえはきません。 支払督促が来る可能性はありますが、来ない可能性も 高いでしょう。 金額が小さいので。 占い師さんも個人でやってるなら、生活が大変かもし れないですね。 差し押さえなどの言葉を出すのは、威圧的で、いささ か早すぎるとは思いますが。 あなたもできれば、早めに、支払ってほしいとは思い ますね。
当選番号がわかるという内容でしょうか。 それならば詐欺と言えるかと思います。 そういった説明をした点についての証拠があるかどうかが重要になりますね。
どんな内容なのかはっきりしないが、違法性が高い ことは間違いないようだ。 事実関係を弁護士に伝えて、法的構成をしてもらい 、解除、損害賠償請求をすべきでしょう。 詐欺になるかもしれないですしね。 お話だけでは要領を得ません。 弁護士に持ち込んだほうがいい事案です。 費用は後回しでいいでしょう。 勝てる事案かどうかの見極めが先ですから。
「会費」を支払った証拠と、会費の支払い前後から現在に至るまでの相手方とのやりとりの証拠が残っていれば、返還請求は十分に可能性があると思われます。 ただし、いわゆる霊感商法(詐欺)の民事訴訟は簡単ではない場合もあります。何に対してお金を支払ったのか、「除霊」などの行為は法律の枠組みでは捉えにくいところがあるからです。 具体的な事実関係と証拠を精査しないと明確な見通しはお示しできませんが、早急に弁護士に相談すべきです。
訴えることはできないですね。 仮に訴えてもあなたが勝つでしょう。 返金の要求と占い師さんの生活や健康 とは相当因果関係がありませんからね。 無視して大丈夫ですよ。