復縁呪物販売の違法性と表現の範囲について

復縁出来る呪物と称する動画(サイキックムービーと名乗っています)を2~3万円で販売している知人がいるのですが、これは違法になりますか?
また、文言として、「必ず復縁できる」というと詐欺に該当するのか。
逆に「復縁できる可能性が極めて高くなる」という表現であれば逃げられるのか(違法にならない)のか、教えてほしいです。

どのような内容の動画なのでしょうか?
その知人が違法かどうかを気にしているのであれば、何を販売しているのか具体的に説明したうえで弁護士から回答をもらった方がよいとすすめてみてください。

お返事ありがとうございます。
動画の内容は、相談者さんに文章を考えてもらい、それを龍や仏像が喋るAIにするような形だそうです。また、相談者には、不安に思っていることと、将来こうなりたい(1か月以内に復縁するなど)ということを書いてもらい、それをAIに読ませている動画のようです(人を陥れるような内容はNGだそうです)。
この形であれば、違法性はないということでしょうか?