配偶者と知人女性による詐欺行為により家族が被害を受けました。法的措置を講じるために力をお貸しください
2021/5私の配偶者と知人女性に騙されお金を振り込みました。
二人は嘘をつき続け配偶者の命に関わるからと数十回に渡り総額1000万近いお金を騙し取りました。(騙されたとわかってから色々と調べ、12年前の結婚した時からずっと嘘の経歴などを2人から刷り込まれていた事が発覚しました)警察にも相談に行きましたが親族相盗例により処罰はできないと言われ、共犯者には適用されませんよね?と言いましたが一つの罪で片方は捕まえれるのに片方は捕まえられないっておかしいでしょ?と話もろくに聞いてもらえません。告訴状は何度も言われた通り作り直しましたが受理はされてません。捕まえる事ができないならせめて損害賠償請求だけでもと思うのですが、配偶者は逃げていて行方不明です。(離婚もできず国からの援助も受けられない事から法テラスを利用し、離婚の方は弁護士さんにお願いして進めてもらっています。)
共同正犯の知人女性は連絡がついていましたので、私達に(私と子供達)に嘘をつきましたよね?と問い詰めた所「何度かはね。そう言ってくれって言われたから言った(嘘をついた)だけで私は悪くない。お金もビタ一文受け取っていないから関係ない」といいます。(通話は録音を録っています)この知人女性が早く振り込まないと〇〇(配偶者)が死ぬ。命がないと言ったので必死でお金を作り(借金)振り込みました。この知人女性の行動言動は詐欺の加担にはなりませんか?一部実行全部責任の原則によりこの人に損害賠償できませんか?
この知人女性は自分の身の潔白を証明するために以前より配偶者に渡してある知人女性名義のカードの通帳のコピーも送ると言いながら一向に送ってはきません。(まず知事女性が他人の夫に自分のキャッシュカードを4枚も渡してある事がおかしいと思いますが)
逃げた夫は元よりこの知人女性は自分は何も悪い事はしていないのに疑われて自分が被害者だと開き直っています。
私達家族は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうぞお力をお貸しください。
詐欺罪の場合、親族相盗例で配偶者は罰しないとされていますが、親族ではない共犯には適用されないと法律に明記されているので、警察の説明はまったく筋が通りません。嘆かわしいことですが、一般的に詐欺は証明が難しく、警察は面倒くさがって適当に受け流し、被害届も告訴も事実上受理しないというケースは非常に多いです。
証明に足りるだけの証拠がそろっていれば、告訴を通すことはできると思いますが、これも大変嘆かわしいことですが、弁護士でなければ受け付けないというケースも散見されます(私自身、別件で大阪府内での告訴を受任したことがありましたが、相談の段階ではあなたと同じように告訴や被害届の受理を拒まれており、受任後も倒すのにかなり苦労しました。)。
証明ハードルは低くはありませんので結果に繋がるかは不確実ですし、当然費用は掛かりますが、本気で戦う気であれば弁護士に直接相談された方が良いでしょう。
なお、詐欺の事実(または共犯関係)証明できれば、配偶者にもその女性にも損害賠償請求はできると考えます。根拠は不法行為ですので、女性自身はお金を受け取っていなかったとしても、詐欺に加担していたなら関係ありません。
佐山先生ご丁寧な回答ありがとうございます。やはり詐欺は警察もやりたくない仕事なのですよね。証拠を(LINEのやり取りのスクショ、振り込んだ明細、通話の録音)を持って行ってもきちんと見てももらえない時もありました。今回の詐欺の中に霊感商法的な要素も含んでいるので余計です。
損害賠償請求に全振りして今後を考えてみようと思います。本当にありがとうございました。