契約書に反する家賃交渉
店舗における賃貸契約に関するご相談です。
契約更新の1か月ほど前に、管理会社AのB氏(15年ほど付き合いのあるベテランさんです)より電話。
家賃を25%上げる。それが嫌なら「定期建物賃貸借契約」に切り替えろ。と。
寝耳に水でしたので、後日連絡する、と一旦電話を切りました。
1週間ほどのち、当方が契約書をじっくりと確認したところ、「3か月以内になれば、契約は自動更新される」
という条項を見つけました。
そしてB氏に連絡、上記を伝えましたところ、
「いや、契約交渉というものは時間がかかるものだから、決まったら遡って適応するものだ」
と、返ってきました。
当方は、「ならば何のための契約書なのだ」と、「そんなウソをつくなら訴える」
と、伝えたところ、急に「いままでどおりの家賃で結構です」と、即返されました。
契約は値上げなし、で新しく契約書をかわした、のですが、
やはり、長年の付き合いのあるB氏に騙されそうになったことはショックで、心痛が癒えません。
電話のやりとりは全て録音しております。
詐欺罪、など刑法で訴えることは可能でしょうか?
また、訴えるとすればB氏個人、となり、管理会社Aは監督責任程度・・といった感じでしょうか?
訴えられるなら管理会社Aを訴えられれば・・と思ってはいるのですが・・
なにとぞ、この訴えの勝つ可能性を含めて、ご教授いただければ幸いでございます。
よろしくお願い致します。
刑事罰に触れるような内容はありません。
また、民事の部分でもご記載の内容では責任を問うというのは困難でしょう。
契約書にある、自動更新を無視した交渉方法は一切おとがめは無い。ダメもとでごり押しは、やり得・・民事の不法行為にすらならない・・のですね・・。
匿名ではない弁護士様のご回答が同じものであれば・・あきらめます・・・。
サジェスチョン、ありがとうございました!