二次的著作物の有効範囲と著作権者による拒否について
大変困っております。
数ヶ月前とあるサイトの賞に小説を応募したのですが、結果は落選で自作品はインターネット上にも載っておらず、対価ももちろん受け取っておりません(ネット上での宣伝含む)。そこて応募した小説を大きく改変し、他の賞へ応募しようとしたところ規約違反である、との返答がありました。見ると二次的著作物の独占権を有するとあります。しかしながら、著作権は譲渡しておらず、未だに私にある形です。たしかに文言を見落としていたのはこちらの落ち度ではありますが、送った小説の改変や二次的著作物に使用してよいかどうかの判断、さらに使用した場合の対価等は著作権者にあるのではないでしょうか。落選した小説すら著作権者であっても自由に改変できないのでしょうか。
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催者側と話し合う等の対応を検討することをお勧めします。
落選作品に関する記述はなく、また一般的な公募では落選作は応募者の自由になることがほとんどです。落選作に関する記述も一切なく、それでいて二次的著作物の権利は独占となると著作権者の権利を侵害していると思うのですが、問題はないのでしょうか。また独占と言っても使用する際に著作権者に許可を得ないことも著作権者の権利を侵害しているように感じます。公表しないでほしいと要求することもできないのでしょうか。対価がほしいわけではなく、取消・公表しないという権利を著作権者として行使できないのでしょうか。