"祖母の相続における口頭遺言通りの処理と債務相殺の可能性について"
有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。 借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。 お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。
有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。 借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。 お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。
質問1:調停に入る前に、その相続人Aの銀行口座を差し押さえる事ができますか? 相続開始前の賃料は遺産になることから遺産分割をしないと権利が確定しないので なかなか難しい可能性があります。 相続開始後の賃料は、遺産...
賃貸借契約を解除することについては、相続人全員の同意が必要でしょう。ご自身が同意をしないうちに勝手に立退を進めるということは法的には認められません。 プラスで提示することについては、相続財産等を害さず、完全に自己資金で行う分には問題...
相談窓口レベルなら、特に不利益はありません。 懲戒申立をすると、審理があるので負担になりますし、場合によっては懲戒となってしまいます。 なお純粋に可能性という意味では、 地域によっては、調停委員の都合の調整で通常より1、2か月かかっ...
申し立てられているかどうかについては現時点では不明ですが、事件の特定に関しては当事者名や、関連する人物の名前がわかればできる場合が多いかと思われます。 申立書を作成し、申し立てを行なっているのであればその部分の費用相当分を除いて返還...
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。
まずは、本人が所属する弁護士会の市民窓口に苦情申立・依頼した事件について3ヶ月以上放置されていることなどについて相談された方がよいと思います。 3ヶ月前申立ての事案で期日の連絡がないのは、さすがに奇妙だと思います。 着手金の不返還につ...
いわゆる金銭を出したことを寄与分として主張する場合、①金銭の(特別の寄与と言えるレベルの)出資と言えるかどうかとは別に、②贈与の結果として被相続人の遺産を今に至るまで維持又は増加させていることが必要なのです。②だと、例えば建物の建築費...
分割での支払いに応じてもらえるよう説得をする必要があるでしょう。ただ、相手が応じてくれない場合はなかなか難しいかと思われます。 1000万の支払いが法的に必要なのであれば、相手としては最終的には差し押さえできる財産を差し押さえて回収...
民法147条1項かっこ書きで、 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 とされているところ、民事調...
単なる催告をしてもらうだけでしたら、従前の委任の範囲で追加なくやってくれる弁護士は多いと思います。半年や一年くらいまででしたら、催告をしてくれるとは思いますが、それを超えるということになると、弁護士次第かと思います。 強制執行手続等を...
原則は計算式のとおりです。 調停委員が勝手にやってくれるわけではないので、弁護士をつけていないなら、ネット等を見ながら計算する必要があります。 ただし、調停は話し合いですから、話し合いで計算と異なる金額を決めることもできます。 それが...
何の調停なのか分かりませんが、調停が成立する場合には、振込みであれば振込先など、支払方法を定めることになるかと思います。
調停はあくまで話し合いの場ですので、合意に至らなければ不調として手続きが終了してしまいます。 そのため、金銭の支払いを求める場合は訴訟の定期を検討された方が良いでしょう。
基本的には姉の私物についての所有権に基づく返還請求かと思われますので、遺産の調停において話し合いをすることではないでしょう。 実家にあるもののうち、一部が姉のものであるという主張であれば、それらが実家にあるのかどうか、姉のものなのか...
この手の相談に特有の問題で、事件の詳細も審理の状況もわからない中でお答えしているので、私は普通でない手法とまで断じているわけではありませんので、念のためコメントしておきます。 匿名の弁護士さんが回答しておられるように、いずれ出さざる...
弁護士を依頼するお金がないとのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探ってみてはいかがでしょうか。また、質問者様のご報告からしますと寄与分の主張を検討してみてはいかがでしょうか。
遺産分割調停の行方がよくわからない状況下でした回答(遺産を一旦はいらないと回答したこと)は、暫定的な回答に過ぎません。現に、裁判所があなた方ご家族に最終確認をしてくれているのは、相続人としての権利•意向を尊重してのことだと思います。 ...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
今年母が亡くなり、生前入院してから6年間財産管理をしていた兄弟と叔父が 使途不明金と思える部分があり、母の口座から毎月まとめて引き出された、後の 金銭の開示がされず、調停を準備をしています 遺留分は取れるでしょうか 母の預金を叔父...
弁護士から警告書面を送ることで止むケースもありますが、確定的な効果をお約束することができるものではない上、費用がかかるものですので慎重にご検討される必要があるかと思われます。ただ、弁護士を立てた場合は窓口をすべて弁護士にした上で、ブロ...
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます...
あなたの荷物になります。 使用貸借もしくは事務管理であなたに管理義務があるでしょう。 これで終ります。
事の経緯や内容が、釈然としないので、適切な回答ができません。 近くの事務所に行って、事柄の整理をしてもらうといいでしょう。(私見)
離婚の財産分与を想定されているのでしょうか? 通常は、いずれか一方の名義であっても、購入時期が婚姻期間中であれば夫婦の共有財産であると理解されるように思います。 相続財産の中に共有財産があるという主張をお考えの場合は、共有財産である...
調停委員は、中立公平な立場で事案にあたることになっており、申立人というだけで有利に扱うことはありません。 裁判でも調停でも、申し立てた方がそれだけで有利ということはなく、請求が法律的に妥当なものかどうか、証拠がそろっているかなどにより...
ご家族に書いてもらった書面について、ご相談者様が内容を確認した上でご自身名義で提出することは特に問題ありません。ご自身の意思が反映された書面ですので、代わって書いてもらったことを裁判所(調停委員)に伝える必要は必ずしもないように思いま...
遺留分の調停が不成立で終了した場合、終了時から6か月間、時効の進行が止まります。 遺留分に関する時効や除斥期間は、 ・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年 ・相続が開始してから10年 ・遺留分侵害額請求を行使してから5年(2020年...
双方の話を聞いた上で、双方に対して話し合いがうまくいくよう説得や、提案等は行われます。 裁判官については、基本的に調停委員からの記録を全て読んでいるため、事件の内容や調停経緯などは把握していますが、基本的には調停委員がメインで手続き...
相手の通帳に入金した際にご自身の通帳から引き去られていることが分かれば弁済の証拠になります。相手の通帳に入金する際に振込に関する書類があれば,それも証拠になります。