離婚時の財産分与について
財産分与については、どの程度の財産があり、分与額がどのようになりそうかを踏まえ、扶養的側面や慰謝料的側面を考慮していくことになろうかと思います。そこで、財産分与を決めて行く上で、まずは相手方の財産の把握が重要となりますが、相手方の財産...
財産分与については、どの程度の財産があり、分与額がどのようになりそうかを踏まえ、扶養的側面や慰謝料的側面を考慮していくことになろうかと思います。そこで、財産分与を決めて行く上で、まずは相手方の財産の把握が重要となりますが、相手方の財産...
確か人のケータイを見るのはプライバシー侵害になると分かっているのですが もし訴えられたらいくらぐらい慰謝料を請求されますか? 身内間のことですし、それだけで個別に訴訟とか損害賠償の可能性は低いでしょう。
夫の出張期間中に妻が他の男性を自宅に宿泊させていたという事実は、妻とその男性との不貞関係を裏付ける事情といえます。 隣人3軒の方の証言や陳述が証拠として入手できるのであれば、重要な不貞の証拠になるでしょう。 不貞行為を行った妻と相手...
端的に300万円のみしかもらえないのでは?と思います。 改めてご検討ください。
収入が0なら養育費は0円です。あとは働く能力がないというのを診断書など証拠をつけて主張していくことです。 働けなくなったこと自体の賠償というのは考えにくいです。離婚慰謝料の増額理由として主張することになるでしょう。
一般的なご回答になりますが、養育費については裁判所の算定表があります。そこにはそれぞれの収入とお子さんの年齢などによって算定できるようになっています。具体的にいくらになるのか、給料の差押手続などについても一度お近くの弁護士に相談するの...
義母には法律上請求することはできないでしょう。 海外に住んでいる場合であっても、日本に財産があることがわかっているならば訴訟手続を行うことは考えられます。 弁護士に相談してみるのも手でしょう。
拝見する限り、弟さんが優勢ですね。 地元弁護士と、離婚方針に至る経緯、離婚の場合の財産分与、慰謝料 についての方針、考え方について、詰めの話をするといいでしょう。 事情を整理すれば、あなたの相談理由は、回答できるでしょう。
破産手続中である場合に相手の借金をこちらに押し付けられたら問題行為となります。 あなたが依頼している弁護士に相談してください。 なお、破産手続中だからといってお金がもらえないわけではありません。
勝手に離婚届を作成し役所に提出されることを防ぐため、役所に離婚届不受理申出書を提出しましょう。 >夫婦関係は破綻しており、住宅ローンだけ 支払い続けてもらえるなら離婚したいです。 相手方が合意すれば可能ですが、法的には難しいです。 ...
穏便にというのは難しいと思います。 あなたに暴力を振るうような人に合理的な判断ができるとは思えません。 ただし、きちんと書面で婚約は破棄すること、彼のせいであることをきちんと書くといいでしょう。 そのため、まずは婚約を破棄した上で...
婚姻費用の件は、つぎは、高裁が判断しますね。 こちらは、さほど時間がかかりません。 2~3か月見て置けばいいでしょう。 離婚の件は、訴訟を提起することになりますね。 こちらは、相手の出方次第ですね。 さほどの争点があるわけではないので...
事情が分かりかねますが、慰謝料は少し難しいかもしれませんが、浪費癖を理由に離婚したことで慰謝料が認められたケースもあるはずです。 連れ子につき、養子縁組をしていないのであれば赤の他人ということになるので、養育費は1人分でしょう。 ただ...
婚姻費用の分担請求調停を申し立てているとのことですので、まずは、婚姻費用を取り決めて、当面の生活費を確保した上で、あなたのペースで夫側と話し合いをして行く方法が考えられます。 夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず 離婚したい側は離...
①問題は弁済の有無です。これまですでに10万円以上を公正証書の定めと別に支払ったというのであれば、令和4年12月までに10万円というのは支払い済みと主張することは考えられます。 ②10万円で執行する人はいないのではないかと思いますが、...
>①相手弁護士からどのくらい連絡が無い場合、相手が手を引いたと認識しても良いのでしょうか。 直接の連絡はやめてください、と届いた内容証明には記載がありますが元旦那から連絡が入る事もしばしばあります。 はっきりした決まりがあるわけでは...
財産分与については、離婚後2年以内であれば、元夫に対して請求可能です。当事者間の話し合いでは埒があかない場合には、家庭裁判所に対して、調停•審判を申し立てることも可能です。 養育費や慰謝料についても、離婚時にしっかりと取り決めていな...
追加で慰謝料を請求すると言ったこと、清算条項がないことから理論上慰謝料を請求することは可能な状況です。 しかし、不倫相手の方がいくら払ったのか、また、あなたと元夫との関係がどの程度継続したのか、そもそもあなたと元夫との関係がどうあった...
現在も不貞が継続している場合、新たに不法行為があったといえるので慰謝料請求できます。 もっとも、別居してから5年経過しておりますので、夫婦関係が破綻していた後の不貞行為と評価される可能性があります。 >不倫自体の請求は、今回して、離...
不貞行為の証拠はあるに越したことはありません。 例えば、ラブホテルから一緒に出てきた、ということであれば不貞行為を強く推認させる証拠になると思います。 確かに家から一緒に出てきたという場面も一定程度効果はあると思いますが、どの程度の証...
私見ですが、 200万円程度ではないかと思います。 口頭でもいいですが、証拠に残すために、書面で請求したほうが よろしいとは思います。
自己破産をした場合に免責されるのは、債務(支払う義務)です。 請求する権利はなくなりません。 ただし、それが認められると財産があることになりますので、債務額との関係で破綻状態にないと判断される可能性はありますし、それを回収するという作...
1,過分に支払ってきた2万円を10万円の支払いに充当指示すればいいでしょう。 2,して来ないでしょう。 遅れてはいないので。 3,可能です。 4,正当な理由があるので、考慮不要です。 参考にして下さい。 これで終ります。
可能です。 他の分与資産と調整してもいいですよ。 終わります。
調停を始めるためには、調停申立書という書面を作成して裁判所に提出します。 この書面は、調停の相手方にも届きます。
不倫の慰謝料は共同不法行為といって、不倫当事者双方に賠償義務が発生するものです。 そのため回収を最優先するのであれば旦那さんに請求をすべきと思います。
行方不明になっている時点で、相当に特殊な状況になっています。 離婚や金銭問題の解決に向けて動くのであれば弁護士に依頼する必要がかなり高いと思います。
全ての弁護士が遵守する義務を負う、弁護士職務基本規程の第29条2項には、「弁護士は、事件について依頼者に有利な結果になることを請け合い、又は保証してはならない。」と規定されています。 そのため、6の条件を満たす弁護士は存在し得ないと...
相手方がそれでいいというなら、もんどいはありません。 ただし、相手方が争うケースとなると、慰謝料としてもらうということは慰謝料の性質から考えるとできないと思いますがある種の慰謝料代わりとして話を進めたいという交渉はできるのではないでし...
10月分に関しては取り決めを行わずに離婚されたということと存じます。 一般的には婚姻費用支払義務が生ずるなどと説明されますが、実務上、婚姻費用分担調停を行っていない限り過去の婚姻費用の支払請求は困難でしょう。 次に離婚の際に同居する...