慰謝料の相殺について
現在、妻と不倫相手について慰謝料の訴訟を行っております。
双方別々に訴訟を起こしたのですが、この度併合する事となりました。
不貞行為発覚後、私は、責任を取ると言って逃げ続ける不倫相手に対して脅迫を行い、逮捕、起訴されております。
この度、不倫相手側の答弁書が提出されたのですが、答弁書には私が脅迫を行った際のメッセージ等が証拠として添付されており、不貞慰謝料と相殺する旨が記されていました。
ここで質問ですが、実際に不貞慰謝料と脅迫の慰謝料が相殺される事はあるのでしょうか。不倫相手から、脅迫についての訴状が届いた事はありません。
私としては、論点がずれるので不貞行為は不貞行為で争いたいし、別事件と考えているので相殺したくありません。脅迫は不貞行為後の話なので、不倫相手が脅迫について別途訴訟を行うならば、応じるつもりです。
>実際に不貞慰謝料と脅迫の慰謝料が相殺される事はあるのでしょうか。
不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は法律上認められません(民法509条)。
そのため、こちらからの慰謝料請求に対して、奥様が脅迫の慰謝料と相殺するよう主張することはできません。
理崎弁護士様、ご回答ありがとうございます。
法律上認められないとの事で、安心いたしました。
可能でしたら、更に教授お願い致します。
妻の不倫相手の男に脅迫のメッセージを送信して、来月の中頃で丸3年となります。
男がその日までに脅迫に対して慰謝料の訴訟を起こさない場合、男は請求権を失うのでしょうか?それとも、本訴訟中に相殺を申し出た事で事項が消失するものでしょうか?
また、私は男に対して「一族皆殺し」という、かなり過激な文面を送りました。
実際にそのようなつもりはありませんでしたが、妻との不貞行為に留まらず、私の子供達を男の実家に連れ出したり、宿泊を兼ねた旅行に同行させ、子供達には口止めを強要していた事が許せなかった事。責任を取ると言いながら、何度も連絡を無視された事。不倫により妻と別居となり、娘達と会えなくなった事で追い詰められた事等に対して、謝罪と経緯の説明が欲しかったため、次第にエスカレートしていった末の脅迫でした。
このような場合に脅迫の慰謝料請求を行われた場合、脅迫慰謝料額は、追い詰められた私の状況や、男の不誠実さに左右されますでしょうか。