養育費返還請求について他
いかなる事情があっても養育費は支払う、減額も増額もしないという条件で離婚に応じました。その内用を合意書に書き込み、それを元に公正証書作成(証書にはいかなる事情があっても養育費は支払う、の文言は入れられませんでした)を作成。
当方が再婚し、養子縁組をしたら元夫が養育費返還請求をおこしてきました。
また、慰謝料は本人が自己破産し回収出来ませんでしたが、調停委員の方からDVがあったのであれば自己破産しても慰謝料は取れるとアドバイスを受けました。
この2点についてどうしたら良いかアドバイスお願い致します。
>当方が再婚し、養子縁組をしたら元夫が養育費返還請求をおこしてきました。
養育費はあくまでもお子さんのための費用なので、離婚時に将来増額も減額もしないと約束したとしても、その後の「事情の変更」によって、増額や減額が認められる可能性があります。
養育費の権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしたことは、一般的に「事情の変更」に該当するものと考えられているので、元夫からの養育費減額請求は認められる可能性はあると思います。
>慰謝料は本人が自己破産し回収出来ませんでしたが、調停委員の方からDVがあったのであれば自己破産しても慰謝料は取れるとアドバイスを受けました。
慰謝料債権は非免責債権となり、破産によっても免責されない可能性があります。
ただ、非免責債権に該当するためには、DVの事実を客観的に立証したうえで、当該DVに基づく損害賠償請求権が「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当することを主張立証する必要がありますので、必ず元夫から慰謝料を取れるというわけではありません。
また、離婚から3年以上経過している場合には、慰謝料請求権は時効により消滅するので、もはや元夫から慰謝料の支払いを受けることはできません。
法を盾に上手く逃げられた訳ですね。返還についてはどうでしょう。当方としては本来の約束の元、支払われて当然と思ってましたので返還する気持ちはありませんが、法的にはどうでしょう?