共有財産の決め方/分け方について

離婚時に決める夫婦の共有財産ですがについて教えて下さい、
【状況】
結婚して約8年パートナーの持ち家に今現在住んでおります。(結婚前にパートナーが購入、現在も住宅ローン支払い中)
 パートナーは個人事業主でありその事業で私も共に働いている共稼ぎであります。(夫婦のみで他に従業員はいません) 事業は法人では無く 個人事業でメイン口座もパートナー名義です。
書類上パートナーは事業主で私は雇用されている形ですが実質無給、無休状態です。その為私自身の財産がほとんどない状態です。
上記状況の中で離婚した場合ですが 
資産=(現金+不動産価格) 負債=(住宅ローン+事業借り入れ金)
共有財産=資産ー負債 と、認識しています。 
質問ですが、私の認識は間違っているかどうかを教えてください。 正しい場合は共有財産の1/2が請求できるのでしょうか?間違いの場合はどこが間違っているかご指摘ください。
※私自身の財産は 現金より負債の方が多いので敢えて伝えるつもりはありません。

質問2,離婚理由は考え方や性格の不一致であり 夫婦ともに暴力、不倫、酒ギャンブルはありません。
それでもここを注意しなければな慰謝料請求される(請求できる)或いは、請求額の上乗せが可能なポイントが
あれば教えて下さい、

事業資産は共有ですね。
住宅ローンと事業資金借り入れの処理が問題でしょう。
8年間の資産負債の動きを細かく見ていくことになりますね。
慰謝料については、双方なしもありますね。
弁護士とよく相談してください。

不動産は共有ではないのでしょうか?
共働きで住宅ローンもその収入から返却しているので その様に考えていましたが

8年分については共有持ち分があるでしょう。
住宅の残ローンと時価も共有持ち分の評価に影響するので、具体的に
相談されたほうがいいでしょう。