相手の弁護士費用を払う場合。
財産分与の裁判や調停で負けた場合は相手の弁護士費用を負けた方が負担したりするのでしょうか。
また離婚関係で相手の弁護士費用を払わなければいけない場合はどんな時でしょうか。
教えて頂きたいです。
>財産分与の裁判や調停で負けた場合は相手の弁護士費用を負けた方が負担したりするのでしょうか。
財産分与の裁判や調停では、相手方の弁護士費用を敗訴者が負担するということはありません。
>また離婚関係で相手の弁護士費用を払わなければいけない場合はどんな時でしょうか。
不貞行為や暴力等が原因で慰謝料が認められた場合、判決での認容額の10%程度が弁護士費用として認められる場合がありますので、そのような場合には相手の弁護士費用を支払わなければなりません。
回答ありがとうございます。
離婚調停や財産分与調停から裁判になっても相手の弁護士費用を負担しなくていいと知り安心しました。
また慰謝料裁判の時は弁護士費用の10%とは着手金や成功報酬の合計金額が基準になる事が多かったりするのでしょうか。
財産分与の裁判や調停で負けた場合は相手の弁護士費用を負けた方が負担したりするのでしょうか。
調停であれば、各自負担ですね。
訴訟だと、原則、訴訟費用は、敗訴者負担になります。
弁護士費用は、基本的に各自負担になります。
回答ありがとうございます。
財産分与の訴訟費用等は負けた方が負担するのですね。
弁護士費用は慰謝料以外は各自負担なのですね。
参考になります。ありがとうございます。
>また慰謝料裁判の時は弁護士費用の10%とは着手金や成功報酬の合計金額が基準になる事が多かったりするのでしょうか。
実際の弁護士費用とは無関係です。裁判で認められるのは、損害賠償額(例えば慰謝料額)として裁判所が認めた金額の一割程度は、弁護士費用として相手方に払わせるというものです。例えば300万円の慰謝料を払えという判決の場合で、原告が弁護士費用も払えと訴状で記載しているなら30万円の弁護士費用も合わせて払えという判決が出る可能性が高いということです。
回答ありがとうございます。
>例えば300万円の慰謝料を払えという判決の場合で、原告が弁護士費用も払えと訴状で記載しているなら30万円の弁護士費用も合わせて払えという判決が出る可能性が高いということです。
この例でいくと
合計が330万円を支払うということなんですね。
またこの時に訴訟費用も言われたなら、330万プラス訴訟費用を払わなければいけないということですね。
わかりやすく説明ありがとうございます。
合計が330万円を支払うということなんですね。
またこの時に訴訟費用も言われたなら、330万プラス訴訟費用を払わなければいけないということですね。
そうですね。
ただ、訴訟費用負担になっても、実際に訴訟費用まで請求されるケースは多くないと思います。
回答ありがとうございます。
どれくらい請求されるのかの覚悟ができてきました。
皆さん本当にありがとうございました。