離婚にあたり相手が弁護士を立てる場合、こちらも依頼すべきか?

現在、離婚をしようとしていますが、私は相手の要求に応じると言っているが、法的な書面で残したいと言われ弁護士を頼むと言われました

相手が弁護士を頼むなら、私も弁護士を頼まないと、とんでもない要求をされて太刀打ち出来ないと考えておりますが

私も弁護士を依頼した方がいいのか?

又、依頼するなら離婚問題に強く、尚且つ低予算で頼める弁護士事務所はどこか?

私も弁護士を依頼した方がいいのか?
→仮に相手方が弁護士に依頼したとしても、過度な提案をしてくるとは限りません。
相手方の弁護士などから提案があった際には、その提案の妥当性について、弁護士に依頼ではなくまず相談をされたら良いのではないでしょうか。

又、依頼するなら離婚問題に強く、尚且つ低予算で頼める弁護士事務所はどこか?
弁護士費用については、法テラス利用可能な事務所であれば、法テラスの立替制度を利用することが考えられます。
法テラスの立替制度とは、一度法テラスが弁護士費用を立て替え、依頼者は法テラスに月5000円~1万円分割で支払うことで弁護士費用を賄う制度です。
なお、法テラスを利用できれば、同じ事件の相談は3回まで無料で相談できます。
離婚問題に注力し、かつ法テラス利用可能な法律事務所でご相談されてはいかがでしょうか。

回答ありがとうございます

相手は、正直今何をするか、何を考えているか、何を要求してくるのか分かりません、子供達と家の全財産をほぼほぼ持っていき、話も聞いてくれません

又、養育費の問題についてですが、前年度のみの年収を参考に、算定表をもとに決められると書いておりますが、今年は正直、コロナの影響や、扶養から外れたら子供の手当が無くなったり、ボーナスも出るか出ないか分からない状況で、あからさまに年収が落ちる事が見込まれます

また、相手はの引っ越し先は実家なのである程度の生活は保証されてると思いますが、それでも相手が要求に応じなければ減額はできないものか?

また、自分の生活が出来ないため、養育費がし払いできない場合はどうなるか?

相手はの引っ越し先は実家なのである程度の生活は保証されてると思いますが、それでも相手が要求に応じなければ減額はできないものか?
→減額というのは、何の減額でしょうか。
離婚の場合、不貞などの離婚原因を作った夫婦の一方がもう一方に対して離婚の慰謝料請求をすることがあります。
また離婚したい方が、離婚を拒否する相手に対して、いわゆる解決金を払って離婚に応じてもらうというケースもあります。
いずれの場合も、裁判外であれば、裁判官のように一方的に判断をする者がいないため、結局お互いが納得できる金額を話し合いで決めることになります。
裁判外での要求で、ご自身が納得のできない金額の提示があれば、減額を求めることはできます。

また、自分の生活が出来ないため、養育費がし払いできない場合はどうなるか?
→離婚の際に養育費の取り決めを公正証書で行っておけば、養育費の未払いがある場合、相手の給与や預金に対して差押えが可能です。
したがって、離婚の際には、養育費について公正証書で取り決めをすることをお勧めします。

回答ありがとうございました