訴訟の併合について質問です

現在、妻と不倫相手について慰謝料の訴訟を行っております。
双方別々に訴訟を起こしたのですが、この度併合する事となりました。

不貞行為発覚後、私は、責任を取ると言って逃げ続ける不倫相手に対して脅迫を行い、逮捕、起訴されております。

この度、妻の不倫相手の答弁書が提出されたのですが、答弁書には私が脅迫を行った際のメッセージ等が証拠として添付されており「被告は原告の行った脅迫について、原告に対する別訴(損害賠償請求)を提起するつもりであり、本件と併合して審理されたい」との文がありました。

ここで質問ですが、妻の不倫相手が実際に損害賠償請求を提起した場合、不倫慰謝料請求と併合される事になるのでしょうか。
民法509条と照らし合わせたのですが、当方には理解ができませんでした。

必ず併合されるわけではありませんが、申立てにより併合される場合があります。
まさひこ様がすでに提起した訴訟(本訴といいます)に対して、相手方がまさひこ様に対し訴訟を提起した場合(こちらを別訴といいます)には、原則別々に行うのですが、原告被告が入れ替わっただけなら一緒の期日に進行させてあげたほうがメリットがあるので弁論が併合されることとなります。
「被告は原告の行った脅迫について、原告に対する別訴(損害賠償請求)を提起するつもりであり、本件と併合して審理されたい」との文言は、併合を裁判所に先行してお願いしているものとなります。

分かり易いご説明、ありがとうございます。

本件では、既に「妻への慰謝料請求」「妻の不倫相手への慰謝料請求」が併合されている状態ですが、私が脅迫を行ってしまったのは妻の不倫相手のみになります。
この場合、不倫相手の別訴が併合されてしまうと、本来は私の妻が知りえなかった脅迫の中身について知るものとなります。

この場合、対処する方法は無いのでありましょうか。