共同不貞行為による離婚調停
妻の不貞があり、離婚調停中です。
私から慰謝料は妻と相手男性に請求しています。
妻との離婚調停ではありますが、共同不法行為なので相手男性も離婚調停に参加してほしいのですが呼び出しはできないのですか?
調停で離婚成立する場合、調停証書に謝罪文と不貞慰謝料としていくら支払いますと2名連名にしたいのですができますでしょうか?
妻との離婚調停ではありますが、共同不法行為なので相手男性も離婚調停に参加してほしいのですが呼び出しはできないのですか?
→不貞相手も利害関係人として呼び出しができることはありますが、利害関係人として参加させるかは裁判所の判断となります。
なお、利害関係人として呼び出しができたとしても、調停は話し合いの手続きのため、呼び出しに応じない場合は不貞相手を含めた調停調書の作成はできません。
さしあたり、利害関係人としての呼び出したい旨、担当の書記官に相談されてはいかがでしょうか。