違約金請求か、新たに慰謝料請求するか

お世話になります。
よろしくお願いいたします。

妻に不貞行為で相手男性との間で合意書を締結し、慰謝料の受け取りも完了しておりましたが、今回、不貞行為1回を含む不倫関係が継続していることが発覚しました。

違約1回あたり30万円という合意内容に基づき、最終的には減額交渉に応じることになるとは思いますが、相手男性に違約金(実際の回数、もしくは接触した日数)を請求したいと思います。

そこで質問なのですが、
①違約金を請求することと、②合意書締結後の不貞行為に対して新たに慰謝料請求すること、一般的には①②のどちらがベストなのか、助言いただければありがたいです。判断基準は、より多くの金額が得られるか否かです。

回答お待ちしております。

①違約金を請求することと、②合意書締結後の不貞行為に対して新たに慰謝料を請求することとは、それぞれ法律上の根拠が違うため、いずれも請求できると考えられます。

不貞関係が継続していたことについて争いがないもしくは証明できることを全体に申し上げますと、損害額の立証という点で①が金額が合意されているため、請求しやすいです。

①と②と両方請求した上で、トータルいくらという形で考えてみてはいかがでしょうか。

なお、違約金規定の内容、考え方によっては、②が①に含まれているとの反論も考えられますので、一度、合意書の内容について弁護士に確認してもらうことをお勧めいたします。