配偶者の度重なる不貞。離婚時にいくら慰謝料請求できる?

夫の1度目の不倫の時に誓約書を作成し、次に不倫をしたら300万の罰金を支払うむね、約束しました。
新たな不倫が発覚し、離婚はせずに、また誓約書を作り、同じ人と再び関係を続けたら、罰金100万円を約束しました。
結局、2度目の相手とそのまま切れずにいることがわかりました。
離婚を考えた時に、上記誓約書から、400万以外に、離婚慰謝料としていくらかプラスして請求する事は可能でしょうか
(誓約書があっても、実際に貰える相場の額となってしまうものなのでしょうか。結婚年数の相場は300万程度と調べました)

>離婚を考えた時に、上記誓約書から、400万以外に、離婚慰謝料としていくらかプラスして請求する事は可能でしょうか(誓約書があっても、実際に貰える相場の額となってしまうものなのでしょうか。結婚年数の相場は300万程度と調べました)

請求すること自体は可能ですが、最終的な支払金額については裁判官の判断となります。

例えばですが、不貞に関連して合計400万円を認め、そのことを考慮すると別途慰謝料は認めない、という判断もあり得ます。

慰謝料以外の点も含め、誓約書を持って面談相談に行かれることをお勧めします。

ご返信ありがとうございます。
実は、わたし名義の借金が400万円あります。夫の転職等が重なり借りれず、わたし名義で借り入れした、家族の借金です。
もちろん、夫も了知のものです。
慰謝料とは別に、借金分について貰えることはできますでしょうか。
離婚する気はあっても、借金の返済が気にかかっています。

>慰謝料とは別に、借金分について貰えることはできますでしょうか。
離婚する気はあっても、借金の返済が気にかかっています。

財産分与の話し合い等で、考慮することが考えられます。

また、夫婦にプラスの財産がない場合には、債務整理等も離婚と並行して行うことが考えられますので、相談の際にはこの点も伝えましょう。

誓約書に基づく請求と離婚に伴う離婚慰謝料は、形式上は別の請求権であると評価できるので誓約書の400万円にプラスしていくらか請求できる余地はあります。
ただし、誓約書も離婚慰謝料も同じく不貞を原因としている関係から、誓約書の400万円の支払いがなされれば、離婚に伴う精神的苦痛は慰謝されたものと裁判所に評価される可能性はあるかと思われます。

貯金はほぼありませんが、家を購入しています。ローンはわたしひとりの名義です。
債務整理の際は、売却価格はそんなに無いと思いますが、自宅は手放す事になりますよね。
家はこのままローンを支払い続けて所持したいのですが、相手の不貞による離婚であっても、考慮してもらう事はできないものでしょうか。

>債務整理の際は、売却価格はそんなに無いと思いますが、自宅は手放す事になりますよね。
場合によります。例えば、個人再生という手続きで、住宅ローンについて支払続けながら、債務整理を行うことも考えられます。

>家はこのままローンを支払い続けて所持したいのですが、相手の不貞による離婚であっても、考慮してもらう事はできないものでしょうか。

相手方の不貞については、慰謝料等で責任を取ってもらっていることになります。

家をどうするかについては、別途相談者さんが家を取得したい、と主張して話し合うか、裁判官にどのように財産を扱うか決めてもらう、ということになります。

ありがとうございます。どのように相談すべきか見えてきました。

この場合、不倫相手に慰謝料を請求した場合(繰り返しの悪質な不貞に150万を要求したいです。)
夫への示談書からくる違反金の400万に影響はでますでしょうか?

>この場合、不倫相手に慰謝料を請求した場合(繰り返しの悪質な不貞に150万を要求したいです。)
夫への示談書からくる違反金の400万に影響はでますでしょうか?

結局は裁判官の判断ですので、断言はできません。ただ、不貞相手から150万円支払われていることを考慮して違反金を減額すべき、という主張を夫がしてくることは考えられます。