婚姻費用請求での未払いについて

DVを受け現在離婚調停中です。
昨年12月まで同居をしており、今年1月に離婚調停を申し立て、2月に婚姻費用を請求しました。
12月分の生活費を相手から一切貰っていなく、その支払いのために50万円相手のクレジットカードからキャッシングしました。
相手方の言い分としては50万円キャッシングした分で6月いっぱいまでは婚姻費用は入れられないというものでした。(婚姻費用について月10万との内容で相手も合意してます)
こちらとしてはDVされた事に対しての、慰謝料も貰っていなく、相手方の親からDVした事での刑事手続きを取らないでくれと泣きつかれた事への示談金もなし、12月の同居していた時の分の支払い請求等があるので早急に支払いして欲しいと思っています。
婚姻費用を今すぐ振り込んでもらう事はできるのでしょうか。
また示談金や慰謝料の相殺として、過去の請求した2月分からの支払い分も貰えるのでしょうか。

>婚姻費用を今すぐ振り込んでもらう事はできるのでしょうか。

今すぐ、ということでしたら、相手方の合意がなければ難しいです。

>また示談金や慰謝料の相殺として、過去の請求した2月分からの支払い分も貰えるのでしょうか。

相談者さんがキャッシングしたお金については、示談金や慰謝料として扱い、
別途2月分からの婚姻費用がもらえるか、というご質問でしょうか。

処理については、調停で話し合ってみるのがいいと思います。

相手の対応としては、
2月分からの婚姻費用支払いを求められるなら、勝手にキャッシングした分は返せ、との主張も考えられます。
(慰謝料については、合意できないのなら裁判等で別途争う)