有責配偶者から早く離婚調停申立てをするよう急かされる

夫の痴漢行為(示談で解決済み)が原因でこちらから離婚を切り出し、離婚協議中です。
わたしは調停や裁判にせず協議で解決したいと思っており、先方にもそう伝えているのですが
夫の弁護士からはしつこく何度も、早く離婚調停を申し立てるように言われ、財産の開示にすら応じてもらえません。

話し合いにならない以上、わたしから離婚調停申し立てせざるを得ないのですが、先方の狙いは何でしょうか?

そんなに調停に持ち込みたいのなら円満調停や面会交流調停を申し立てればよいのでは?と思います。

>話し合いにならない以上、わたしから離婚調停申し立てせざるを得ないのですが、先方の狙いは何でしょうか?

調停は相手方の住所地に起こす必要がありますが,現在,ご相談者様とご主人が別の都道府県に居住していたり,同一の都道府県であっても,管轄する裁判所が異なる場合には,ご主人から調停を申し立てると,ご相談者様の居所を管轄する裁判所に起こす必要があり,自分の居所の近くの裁判所で調停ができないので,ご相談者様からの調停申立ての方が都合が良いと考えているのかもしれません。

いずれにせよ,任意の協議では解決できないので,離婚したいのであれば,ご相談者側から調停を申し立てるのが良いかと存じます。

回答いただきありがとうございます。
住居は同一市なので裁判所の管轄も同じです。
こちらから申し立てるつもりですが、あまりにも急かされるので何かあるのではないかと思ってしまいます。