誓約、証拠として有力となるものについて

DVに関して、夫に今後一切しない事を約束させたいのですが、夫が誓約書へのサインを拒んだ場合、その話し合いを録音し、今後一切しないとの事を本人が話した音声が残っていれば、離婚時に慰謝料等の証拠となるでしょうか?
また、誓約書にサインをしない場合、他に有力な証拠として残せる方法はありますか?あれば教えていただきたいです。

慰謝料請求したい場合、誓約書に違反した場合は〇〇円を慰謝料として払うという内容を記載したいのですが、法律的に金額に妥当性や上限はありますか?もしあるのであれば、それに合わなければ無効になることもあり得るのでしょうか?合わせて教えていただきたいです。お願いいたします。

予め違約金を定めるのでなければ、離婚時に妥当な慰謝料がいくらなのかということについて結局争いになります。
DV行為は当然行っていいものではありませんから、DV行為を行わないことだけを約束させてもあまり実益はありません。

これまでどのような暴行があったのかについて録音などで認める内容を残しておくことは有益です。

慰謝料請求したい場合、誓約書に違反した場合は〇〇円を慰謝料として払うという内容を記載したいのですが、法律的に金額に妥当性や上限はありますか?
>>一概にこうということはできませんが、50万円~100万円前後でお考えください。

それに合わなければ無効になることもあり得るのでしょうか?
>>社会的に妥当と考えられる金額を超えた部分については法律上無効となります。

音声は証拠になります。
診断書あればなおいいです。
金額に規制はないですが、ほどほどの金額にしておくことが
賢明です。
せいぜい300万円とかですね。

とても参考になりました。
ありがとうございました。