妻が慰謝料請求することでの夫の処分について
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先日、主人の不定行為が発覚し相手に慰謝料請求をしています。しかし、期間内に応答がなく、提訴も考えているところです。 そんな中、主人から「相手に何かしているのか?職場で噂になっており、処分があるかもしれないからやめてほしいと言われました」 主人は現在国家公務員ですが、不定行為をしていた時期は民間企業に勤めていましたし、ちょうど国家公務員になるタイミングで発覚したので関係を解消し、職場にもその事を事前に自己報告し減給などの処分を受けたときいています。 国家公務員法で不定行為などが処分対象であることは理解していますが、妻が不倫相手に慰謝料請求することで主人に何らかの処分が下ることがあるのでしょうか。 お願いしている弁護士の方は連絡や対応がまめな方ではないようで不安になり相談させていただきました。 よろしくお願い致します。
アモイ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 公務員の種類によりますが、むしろ処分対象にならないことの方が多いです。あくまでプライベートの問題ですので。 警察官だと処分されています。 処分されないまでも出世の妨げになることはあります。 不倫相手に慰謝料請求することがきっかけで職場に知られて処分につながることもあり得るとは言えます。
- アモイさん加藤弁護士様、コメント有難うございます。 主人は警察関係の公務員です。入職時に事前に上司には報告し処分は受けていますが、更に処分を受けるということでしょうか。 妻である私だけが泣き寝入りをし、慰謝料請求を取り止めた方がよいということでしょうか。
- 一度正式に処分を受けたのであれば、同じ理由で再度の処分はできません。 もっとも、どこの世界でも強引な処分というのはあり得るので、絶対にないとは言えません。 だからといって慰謝料請求を止めなければならないことはなく、あなたの権利なので、夫に不利益が及んでもそれは自業自得と考えて、請求してもいいでしょう。
- アモイさん早々の回答有難うございます。 主人には慰謝料請求をしていることを話していません。この件については私と不倫相手とのやり取りであり話す必要は特に無いと考えていました。しかし現状こうなってしまった場合、主人には慰謝料請求していることを報告した方がよいのでしょうか。 このようなことはきくことではないのでしょうが、もうどうしたらよいのか判らなくなっているのが現状です
- おそらく不倫相手から夫に伝わっているので、そういうことを言ってきたのだと思いますよ。 夫に報告する義務はないです。
- アモイさん関係解消した際に着拒にしていると事でしたが、連絡を取り合っている可能性もあり話しておりませんでした。 もう少し様子を見てみたいと思います。ただ私の精神状態が耐えられるかは疑問ですが… コメント有難うございます。
この投稿は、2020年12月10日時点の情報です。
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