侮辱罪や脅迫罪になりませんか?

元不倫相手と揉めています。
妻にはもう自白し、許してもらい離婚は免れました。が、元不倫相手から慰謝料請求されそうです。

元不倫相手から「奥さんが気の毒。あなたの歪んだ価値観、生々しい話、情け無い話、等を奥さんに知られて、やっぱり離婚するってなるとこっちも困る(迷惑)。だから今後のことは奥さんに詳細を知られないほうが良いんじゃない?内密に交渉しましょう。」と言われました。

これは侮辱罪や脅迫罪になりますか?

お伺いした事情からでは、不倫相手からの慰謝料請求が認められるケースではありません。

既に配偶者の方にも打ち明けているということですから、不倫相手には金銭を払う意志はないこと、今後は連絡を拒否することを伝え、関係を絶ってください。

不貞相手の行為は侮辱行為や強迫行為に当たり得ないわけではありませんが、今の状況であなたがそれを主張したところで実益はありません。

申し訳ありません、大切な事を書き忘れていました。既婚者であることを内緒にしていた場合はどうでしょうか?

貞操権侵害として一定額(事案によりますが数十万円前後)の慰謝料請求は認められますので、合意できる金額で支払いを行い、合意書を作成して終わりにする必要があります。