家庭破綻の事実があり、慰謝料の金額に納得がいかない。減額できますか?
不倫相手に「離婚するから」と言われ付き合っていましたが、ずるずる離婚が長引き、妊娠してしまいました。
家庭は既に崩壊していたと、不倫相手の家族も認めていますが、不倫相手の妻から私と不倫相手に200万づつ慰謝料請求されました。
費用請求に応じるしかないでしょうか。
「離婚する」という不倫相手からのLINEは残っております。
100万は既に払っております。
これから産休に入る為、収入が無くもう100万払える見込みがありません。
減額可能でしょうか。
婚姻関係が既に破綻していたのであれば、不貞行為による慰謝料は生じません。今後相手方が破綻の事実を否定したときに備えて、破綻を認めている発言などについては証拠をとっておいてください。
また、不貞相手とご相談者さまは共同不法行為という関係にあり、慰謝料全額についてどちらか一方が全額を払えばよく、負担部分(通常は半分ずつ)を超えて払った当事者は片方に対して負担部分を超えた額について請求できます。
総額が200万円という主張なのかは不明ですが、総額400万円となる事例はあまりありませんので残りの100万円は不貞相手に支払ってもらうような方向で交渉を進めていただいても良いかもしれません。
細かな事情も関係してきますので、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。
200万私が払って、その後返金して欲しいということは可能なのでしょうか?
不倫相手に半額請求する形になりますでしょうか。