離婚にむけて財産分与の対象になるものと、養育費と慰謝料の受け取り方について教えてください。
婚姻前の財産は、財産分与の対象になりませんから、それらも原則なりません。慰謝料の代わりに養育費を増やす、というのは、法律的には別の請求なのでできませんが、話合いのなかで、それを提案して、相手が応じれば可能です。
婚姻前の財産は、財産分与の対象になりませんから、それらも原則なりません。慰謝料の代わりに養育費を増やす、というのは、法律的には別の請求なのでできませんが、話合いのなかで、それを提案して、相手が応じれば可能です。
調停の場合には,最終的に「調停調書」という公正証書と同様の法的効力を持つ書面が作成されますので,別途,公正証書は作成する必要はありません。
別居後の収入は夫婦で分ける(財産分与)対象にはならないです。 ただし、別居後も生活費(婚姻費用)の請求はできるので、その金額には影響します。一般には、無理に離婚するよりも婚姻費用を払わせ続ける方が得です。 弁護士に相談することをおすす...
離婚を弁護士さんに入って頂いてすすめる事はできますか? >>可能だと思います。お父様の飲酒運転や暴行については客観的な証拠を用意しておくことが望ましいです。 不動産に関する状況は、よくわかりませんでしたので弁護士に直接ご相談ください...
>主人は三重県在住です。私は他県在住です。この場合何処の裁判所に行く事になりますか。三重県の裁判所でしたら、近くの弁護士の方に依頼したいと考えています。 事件の内容によりますので、できれば今後どのような進め方をするか含めて、お近くで...
まだ離婚もしていない状態ですので生活費を請求出来ますか? →婚姻費用(あなたとお子さんの生活費)の請求は可能です。 会社に直接連絡してお給料の振り込み口座の変更や、一部を私に振り込みしてもらう事は可能なのでしょうか? →会社との関係...
別居前でも、婚姻費用分担義務が履行されていないなら、 調停申し立てはできますね。 算定表を参考にして、金額を調整することになるでしょう。
購入理由、購入金額、購入場所など記載して、別紙で出せばいいでしょう。 できるだけ、思い起こせば、およそのことはわかるでしょう。
まず、離婚後の生活をきちんと構想し、準備し、離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てることです。直接のやり取りが難しいようですので、弁護士に依頼した方がいいでしょう。
>・相手男性が100万以上出さない場合は、妻に残り50万の支払う事を示談書で約束させる事は可能なのでしょうか? 妻の承諾があれば可能です。 >・以前に妻は30万慰謝料として払うと話ししてましたが、それを妻が払わないなら 連帯責任と...
一定の金額と言うのがわかりませんが、婚姻費用算定表に準拠して、 その他一切の個別事情を斟酌して、判断するでしょう。 算定表通りとは限りませんね。
合わせて、面会、養育費、婚姻費用請求、財産分与についても調停にて話し合いたい場合すべて申立書を作成するのでしょうか? →夫婦関係調整(離婚)調停の場合、離婚に付随する親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割のうち、希望す...
婚姻費用請求調停に同席を弁護士さんに依頼する事は可能ですか? →可能です。通常、調停の代理人としてお引き受けした場合、代理人は、期日への出頭はもちろん、必要に応じて書面や証拠の提出も行います。 可能な場合どのように依頼希望する旨を...
調停においては相手方も了承、場所においても当方で決めてよいと了承を得ている場合、相手方の裁判所に申立てをしなくても良いのでしょうか。 はい。 また、その場合は何か別途書類等は必要なのでしょうか。 管轄合意書ですね。 裁判所のHP...
①有責配偶者からの離婚は原則できない、とよく見かけますが、弁護士を付けたら離婚できるのでしょうか?離婚を押し切られるのでしょうか? 弁護士をつけたからといって、直ちに離婚になるわけではないと思います。 離婚したくなければ、拒否されれ...
旦那さんの態度からすると,鍵を返した場合,使いたいから貸してくれと言っても貸してくれない可能性があります。安易に応じることは避けるべきです。
なりますよ。 書面にして出します。 これで終わります。
夫は無職なのですが、婚姻費用や養育費はもらえますか? 無職といってもいつまでも仕事をしないということでもないでしょうから、潜在的な稼働能力(想定年収)を考慮して、婚姻費用や養育費が決まる場合はあろうかと思います。 また、いくらくら...
夫の許可なく家を出た場合でも大丈夫でしょうか? 形式的に言えば同居義務違反でしょうが、それだけで法的責任が発生するようなものではないと思います。 また、家の賃貸借契約が夫名義なのであれば、夫が家賃を支払えばよいと思います。
管轄は、相手の住所地ですね。 遠方なら、電話会議ができないか、家裁書記官に尋ねるといいでしょう。 現在収入がなくても、相手に稼働能力があれば、養育費を算定します。 全国健康保険金というのは、傷病手当金のことでしょうかね。
1歳で仕事復帰をしたいのですがもらえる養育費は減るのでしょうか。 相談者の収入が高くなればなるほど、養育費は減ると思います。 離婚成立まで復帰しないべきですか? そこは相談者のご判断だと思いますが、離婚後に就職され収入が入ると、...
夫名義のキャッシュカードで取得したお金は、夫婦の共有財産と考えられますので、あなたと子供の生活費として使っているのは問題ないと思います。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると良いでしょう。夫はあなたと子供の生活費(婚姻費用)を払...
共有財産としては問題ないのでしょうか? 夫名義の預金について、結婚後に蓄えられたものであれば、別居時点を基準に財産分与するのが一般的だと思います。 離婚していないままでも今の状況だと、どーしたらいいでしょうか? その預金を婚姻費...
>もし会う気は無い。と言ったとしても養育費は請求出来るのでしょうか? ⇒会う会わないに関係なく,子どもの親である以上は養育費を支払義務はありますので請求すべきでしょう。 >離婚をしてくれない場合,離れていても婚姻費用は請求した方が宜...
離婚に応じない考えであることを本人へ伝えてほしいと相手の代理人へ話すこと自体は可能ですが、あえて面談をする実益は乏しいように思います。 奏功するとは限りませんが、ご自身で円満調停を申し立てることは一つの方法としてはあり得ます。
以下,ご質問にお答えします。 ①ご相談者様の年収が216万円(18万円×12),ご主人の年収が510万円~550万円,14歳未満のお子さんが1人だとすると,別居期間中の月額の婚姻費用は,8万1000円~8万7000円となります。 そ...
>次の調停で通帳が持ち物に入ってるのですがこれは強制で見せなくてはいけないのでしょうか? 別居時の残高の部分だけを見せれば良いと思います。
>理由を上手く作れば金額を上げるのは可能でしょうか? 相手方が合意すれば,増額後の金額になるという意味において可能といえるでしょう。 相手方が合意しない場合には,算定表にお互いの収入やお子様の年齢・人数をあてはめて算出することになります。
家庭内別居でも、別居の解消になってしまうのでしょうか? 一般的に言えば、そうなると思います。
そのような条件で相手が納得するのであれば、 ある程度原案ができた段階で、一度弁護士に原案を持って相談に行ってみた方がいいと思います。 理屈として、算定表通りの婚姻費用を払うことと、面会交流を認めるかどうかは別なので、 相談者さんが希...